【居宅介護支援事業所の皆様へ】訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について(介護保険)
2018.10.01
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。つきましては、該当するケアプランについて、もとす広域連合への届出をお願いします。
詳しくは、下記ページよりご確認ください。
訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について