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介護保険料

社会全体で介護保険制度を支えています

介護保険制度は、40歳以上のみなさんが納める保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを実際の1~3割の自己負担額で提供することで、被保険者自身とその家族を支援するしくみです。

40歳〜64歳の人の保険料

40歳〜64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。

 

医療保険の種類 算定方法 納め方
国民健康保険に加入している人 世帯に属する第2号被保険者の人数や、所得によって決まります 同じ世帯の第2号被保険者の全員の医療分・後期高齢者支援分を合わせて世帯主が納めます
職場の健康保険に加入している人 健康保険組合、共済組合など加入している医療保険の算定方法によって決まります 医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、給与から差し引かれます ※個別に収める必要はありません

65歳以上の人の保険料

もとす広域連合内で必要となる介護サービス費用の23%を連合内にお住まいの65歳以上の人数で割った額が基準額となります。
もとす広域連合の基準月額     6,020円 (令和6~8年度)
この「基準月額」を基に、所得に応じた負担になるよう13段階の保険料に分かれます。

 

所得段階 対象者 割合 年間保険料
第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人

・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と公的年金等雑所得控除後の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.285 20,500円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と公的年金等雑所得控除後の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.385 27,800円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と公的年金等雑所得控除後の合計所得金額の合計が120万円を超える人 基準額×0.685 49,400円
第4段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と公的年金等雑所得控除後の合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.90 65,000円
第5段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と公的年金等雑所得控除後の合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額 72,200円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.15 83,000円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 基準額×1.25 90,300円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上400万円未満の人 基準額×1.50 108,300円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 基準額×1.75 126,400円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 500万円以上600万円未満の人 基準額×1.90 137,200 円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 600万円以上700万円未満の人 基準額×2.00 144,400 円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 700万円以上800万円未満の人 基準額×2.10 151,700 円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 800万円以上の人 基準額×2.20 158,900 円

※第1~3段階の保険料は、公費による軽減後の金額です。

※表中記載の合計所得金額は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。

 また、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を除いた金額を用います。

65歳以上の人の介護保険料の納め方

年金が年額18万円以上の人

年金からの天引きになります(特別徴収)
 ※年金が18万円以上支給されている人でも納付書で納める場合があります。

 

年度途中で65歳になった

原則、1年以内に年金天引きになります。それまでは、納付書で納めます。

年度途中でもとす広域連合管外から転入してきた

年度途中で所得段階が変更になった。

※増額の場合、差額分を納付書で納める場合もあります。

年金が一時差し止めになった  など

 

年金が年額18万円未満の人

納付書または口座振替で納めます(普通徴収)
もとす広域連合より7月に納付書をお送りします。各納期限までにお近くの指定金融機関でお納めください。
保険料を納め忘れないようにするには、口座振替が便利です。

口座振替の手続き方法
口座振替依頼書・保険料の納入通知書・預金通帳・通帳の届出印を持って指定金融機関へお申込ください   

※ 原則、手続きした月の翌月末の納期分から振替が開始されます。

窓口納付・口座振替依頼ができる金融機関

大垣共立銀行・十六銀行・岐阜信用金庫・大垣西濃信用金庫・岐阜商工信用組合 ・ぎふ農業協同組合・ゆうちょ銀行(口座振替のみ)

保険料を納めないでいると…

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
介護が必要になったときのために、保険料は必ずお納めください。
 

1年以上滞納した場合

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9~7割相当分の払い戻しを受けます(償還払い)

1年6ヶ月以上滞納した場合

保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除

償還払いになった給付費(9~7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料が差し引かれることもあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担割合の引き上げ、高額介護サービス費等支給の停止

介護保険料の滞納期間と滞納金額に応じて、本来1割または2割であった利用者負担割合が3割(本来の利用者負担割合が3割の方は4割)に引きあげられます。また、高額介護サービス費等の受給ができなくなります。

お問い合わせ

介護保険課

TEL : 058-320-2220(保険係)/ TEL : 058-320-2221(認定係)/ FAX : 058-320-2265