介護保険制度について
費用負担利用料
在宅サービスの費用
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1~3割を支払います。
1カ月利用した在宅サービスが次の限度額を超えて利用した場合は、超えた部分の全額が自己負担になりますのでご注意ください。
在宅サ―ビスの支給限度額(1カ月)
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担 | |
---|---|---|---|
(例)1割負担の場合 | |||
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
※支給限度額は、利用する事業所の所在地により変動する場合があります。
施設サービスの費用
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1~3割のほか、居住費、食費、日常生活費を支払います。(利用限度額はありません。)
負担限度額認定証
所得の少ない方は、申請することにより施設サービスやショートステイの居住費、食費の負担が減額となります。
※事前に申請が必要です。申請書・同意書・必要書類(通帳のコピー等)を持参するか郵送してください。
対象となるサービス
介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設/短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
※グループホーム(認知症対応型共同生活介護)等は対象となりません。
支給対象者の条件
- 市町村民税非課税世帯に属していること
- 配偶者が市町村民税非課税であること
- 現金、預貯金、投資信託及び有価証券(株式、国債など)その他これらに類する資産の合計額が※基準額以下であること ※基準額・・・利用者負担段階が第1段階においては単身1,000万円・夫婦2,000万円、第2段階においては単身650万円・夫婦1,650万円、第3段階①においては単身550万円・夫婦1,550万円、第3段階②においては単身500万円・夫婦1,500万円
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 |
食費の負担限度額 (施設) |
食費の負担限度額 (短期入所) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||||
第1段階 |
生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の方 |
550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が80万円以下の方 | 550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
第3段階 ① |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,370円 |
1,370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階 ②
|
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が120万円超の方 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
有効期間について
負担限度額認定証の有効期間は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)です。負担限度額認定を受けている方には、6月初旬から7月初旬頃「更新のお知らせ」を送付します。
高額介護サービス費
1ヶ月のサービス利用の自己負担が高額となったときは、高額介護サービス費を支給します。
「高額介護サービス費支給申請書」を該当する方に通知します。
※最初の1回のみ申請が必要です。
※原則、該当する方ご本人の口座登録が必要になりますが、ご本人が管理できない等の理由により、ご家族(兄弟姉妹、実子、実孫、後見人等)の口座に変更することができます。詳しくは、介護保険課保険係へお問い合わせください。
※該当する方ご本人がお亡くなりになり、その後に高額介護(介護予防)サービス費が該当となった場合には、ご本人の口座が解約等により振込ができなくなりますので、相続人代表者名義の口座に変更する必要があります。
区分 | 上限額 |
---|---|
前年の収入が1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
前年の収入が770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
前年の収入が383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
市町村民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・ 老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
生活保護の受給者等 | 15,000円(個人) |
高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険を利用して年間で自己負担が高額となったときは、高額医療合算介護サービス費を支給します。
※申請が必要です。
負担割合証
要支援・要介護認定を受けている方全員に、利用者負担割合(1~3割)を記載した「負担割合証」を交付します。一定以上の所得がある1号被保険者は自己負担が2割又は3割になります。
2割負担・3割負担について
利用者負担割合が2割になる方は、次の1.2.の両方に当てはまる方です。
1.本人の合計所得金額(※1)が160万円以上
2.同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が、単身で280万円以
上、2人以上世帯で346万円以上
利用者負担割合が3割になる方は、次の1.2.の両方に当てはまる方です。
1.本人の合計所得金額(※1)が220万円以上
2.同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が、単身で340万円以
上、2人以上世帯で463万円以上
※1.「合計所得金額」とは収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)・人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。また、介護保険負担割合の算定には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。(※2の合計所得金額も同様)
※2.「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※3.令和3年8月1日以降の負担割合については、平成30年度税制改正の影響をふまえ、「合計所得金額(※1)」に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、その合計額から10万円が控除されます。また、「その他の合計所得金額(※2)」に給与所得が含まれている場合には、その給与所得から10万円が控除されます。
有効期間について
負担割合証の有効期間は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)です。
要支援・要介護認定を受けている方には、7月初旬頃、新しい期間の負担割合証をもとす広域連合から交付します。
社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の利用者負担額並びに食費・居住費の利用者負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について、全額軽減されます。また、特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
対象者及び要件 |
市町村民税世帯非課税者で、次の(1)~(5)のすべての要件を満たし、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして広域連合長が認める方
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|
対象となるサービス | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
1.訪問介護 2.通所介護 3.短期入所生活介護 4.定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5.夜間対応型訪問介護 6.認知症対応型通所介護 7.小規模多機能型居宅介護 8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 9.複合型サービス 10.介護福祉施設サービス 11.地域密着型通所介護 |
1.介護予防訪問介護 2.介護予防通所介護 3.介護予防短期入所生活介護 4.介護予防認知症対応型通所介護 5.介護予防小規模多機能型居宅介護 6.介護予防訪問介護相当サービス 7.介護予防通所介護相当サービス
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申請に必要なもの
-
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
-
2.収入申告書
- 申請書類ダウンロードページ ※上記1と2
-
3.印鑑(朱肉を使用するもの)
-
4.世帯全員の1年間(前年中)の収入がわかるものの写し
- 例:源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え、年金支払通知書、老齢福祉年金証書(受給者のみ)、
- 恩給支払通知書、各種社会保険料支払通知書、借家・借地契約書等の写し、その他収入を証する書類
-
5.世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
- 例:預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)、有価証券、債権等
※.預貯金通帳については、前年1月1日から直近の出し入れが確認できるもの) -
6.生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
要介護状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行う事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられます。
介護予防・生活支援サービス事業
要支援1・2の方、事業対象者(基本チェックリスト該当者)に対し、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントから構成され、多様なニーズに対して多様なサービスを提供します。
一般介護予防事業
65歳以上の方、全てが対象です。
健康づくりや介護予防に関する各種講習会に参加したりして、いつまでも元気でいられるようアドバイスを受けます。また、高齢者の方が受け手側から支える側となるような後押しの取り組みなどを行います。生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指します。
包括的支援事業
包括的支援事業は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として実施します。
地域包括支援センターの運営
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな相談等の窓口として、高齢者を総合的に支援する機関で、保健師(または経験のある看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種の専門職員が中心となって、次の業務を行っています。
総合相談支援業務
相談を受け、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を把握し、適切な保険・医療・福祉サービス機関又は利用につなげます。
具体的には、高齢者本人、ご家族、近隣住民の方などから、介護はもとより、医療、福祉、健康など、様々な相談を受け、適切な機関・制度・サービスにつなげます。
権利擁護業務
高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心した生活を送ることができるよう高齢者の権利擁護のため必要な支援を行います。
具体的には、成年後見制度の活用、消費者被害の防止、虐待の防止・早期発見など、関係機関と協力して高齢者の人権や財産に関する権利擁護を図ります。
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、個々の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援専門員が実践できるように地域の基盤を整えるとともに、介護支援専門員へのサポートを行います。具体的には、介護支援専門員に対する指導・助言や関係機関等との連携体制づくりを行い、高齢者にとって暮らしやすい地域づくりに取り組みます。
介護予防ケアマネジメント業務
要支援1・2の方、事業対象者に対し、要介護状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送ることができるよう支援を行います。具体的には、要支援1・2の方、事業対象者に対し、自立支援に向けたケアプランの作成、モニタリングなどを行います。
地域ケア会議の実施
多職種及び住民などの地域の関係者等により、個別事例の課題について、地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制を多方面の視点から検討を行う会議を開催します。
在宅医療・介護連携の推進
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、関係者、関係機関の連携を推進する事業です。
認知症施策の推進
保険医療及び福祉に関する専門知識を有する者による、認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援又は認知症の疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業です。
生活支援サービス体制の整備
多様な主体の参画を得ながら、日常生活を支えていく生活支援サービスの体制を整備する事業です。
地域包括支援センター
住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるように、介護・福祉・医療などの様々な相談窓口として、各市町に地域包括支援センターを設置し、次の業務を行っています。
1. 総合相談支援業務
高齢者本人、ご家族、近隣住民の方などから、介護・福祉・健康・医療に関する様々な相談を受けつけます。必要なサービスや制度が利用できるように他の機関と調整するほか、その手続きのお手伝いもします。
2. 権利擁護業務
高齢者の虐待防止や早期発見、悪質な消費者被害などの防止や成年後見制度の紹介などを行います。
3. 介護予防ケアマネジメント業務
要支援1・2と認定された方や事業対象者(非該当と認定された方を含む)に対し、自立支援に向けたケアプランの作成やモニタリングを行います。
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
高齢者のみなさんにとってより暮らしやすい地域にするため、行政・民生委員・ケアマネジャーや医療・保健・福祉機関などの様々なネットワークを構築していきます。また、地域の介護支援専門員が抱える困難事例や相談へのサポートを行います。
各市町の包括支援センター
名称 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
瑞穂市包括支援センター |
瑞穂市別府1283番地 (ココロかさなるCCNセンター内) |
058-327-4118 |
本巣市包括支援センター | 本巣市早野255番地 (本巣市役所福祉支援課内) | 058-324-5166 |
北方町包括支援センター | 北方町長谷川1丁目1番地 (北方町役場内) | 058-323-5540 |
介護認定審査会
2市1町の介護認定審査事務の迅速化及び被保険者に対する公平公正な認定審査を実現するために、介護認定審査会を設置しています。保健、医療又は福祉に関する学識経験者で構成された合議体で審査判定を行っています。
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について
平成30年度前期(平成30年4月からのサービス提供分)以降については、以下のとおり適用されます。
居宅介護支援事業所は毎年度2回、以下の判定期間における該当事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて1月につき200単位を減算することとなります。
減算が適用になった場合、また、減算の適用期間が終了した場合に、介護給付費算定に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となりますので、該当する場合は、もとす広域連合へ提出してください。
判定方法
1.各事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下の判定対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
2.各サービスのそれぞれについて、最もその紹介件数(そのサービスが給付管理された計画数)の多い法人(紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
3.判定対象サービスのいずれかについて80%を超えた場合に減算する。
判定対象サービス
・訪問介護
・通所介護
・福祉用具貸与
・地域密着型通所介護
判定期間と提出期限及び減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日※ | 9月15日 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
※平成30年度前期の判定期間:4月1日から8月末日
算定手続
判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次の事項を記載した書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」(以下該当書類という))を作成し、算定した結果80%を超えた場合は、当該書類をもとす広域連合へ提出してください。(判定結果に正当な理由がある場合も提出は必要です)
算定した結果80%を超えなかった場合でも、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。
・判定期間における居宅サービス計画の総数
・判定対象サービスのそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
・判定対象サービスのそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事務所名及び代表者名
・上記の判定方法で計算した割合
・上記の判定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由(別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」等を添付)
判定結果に正当な理由がある場合
判定した割合が80%を超えた場合、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類をもとす広域連合へ提出してください。
正当な理由
(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画数が1月当たり平均10件以下である場合
例:1月当たりの平均居宅サービス計画数は20件を超えるが、福祉用具を位置づけた計画数が、月平均10件以下と少数なため、福祉用具について特定の事業所に集中している場合
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
例:利用者から質が高いことを理由に該当サービスを利用したい旨の「理由書(※1)」の提出を受け、「地域ケア会議などの事例検討会(※2)」に該当利用者の居宅サービス計画等を提出し、支援内容についての「意見・助言等(※3)」を受けているものを除くと80%以下になる場合。
※1「理由書」
様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載されていることを確認してください。また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。
※2「地域ケア会議などの事例検討会」
名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします。(地域ケア会議、事例検討会は、特定事業所集中減算の正当な理由の判定のために、居宅介護支援事業所の要請により開催するものではありません)
※3「意見・助言等」
提出した居宅サービス計画等について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。また、提出された居宅サービス計画等について意見、助言がない場合でも、「意見・助言無し」という記録は残してください。
(再計算の方法)
例:訪問介護を位置づけた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置づけた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を計算する。(60件÷75件=80%)
(6)その他正当な理由があるともとす広域連合長が認めた場合
提出書類
共通書類 |
---|
・特定事業所集中減算に係る判定様式(届出) |
正当な理由がある場合の共通書類 |
---|
・別紙 判定結果に係る正当な理由報告書 |
正当な理由がある場合の各種添付書類 | |
---|---|
理由(1) | ・通常の事業の実施地域内の事業所一覧 |
理由(2) |
(不要) |
理由(3) |
・参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表 |
理由(4) |
・参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表 ・参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表 |
理由(5) |
・参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表 ・参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表 ・特定事業所集中減算に係る再計算書 ・利用者から提出された理由書(写) ・地域ケア会議等の結果が判断できる資料(写) ・算定から除外する件数の集計表 |
理由(6)ー1 |
・参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表 ・参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表 ・特定事業所集中減算に係る再計算書 ・算定から除外する件数の集計表 |
理由(6)ー2 |
・正当な理由について客観的に判断できる資料 |
認定調査受託事業所
もとす広域管内の受託可能な事業所一覧を掲載しています。
調査の依頼については、直接事業所にお問い合わせください。
認定調査受託可能事業所一覧
番号 | 事業所の名称 | 事業所の所在地 | 電話番号 | 調査可能地域 |
---|---|---|---|---|
1 |
医療法人社団 仙寿会 仙寿苑居宅介護支援ステーション 悠々 |
501-0407 本巣市仏生寺111-1 |
058-322-5566 | 全域 |
2 | くらし創造オフィス和おん |
501-0234 瑞穂市牛牧909-2 |
058-372-6408 | 全域 |
3 |
社会福祉法人 和光会 ケアプランセンター北方 |
501-0444 本巣郡北方町柱本白坪2丁目3番地 |
058-320-4165 | 全域 |
お問い合わせ
介護保険課
TEL : 058-320-2220(保険係)/ TEL : 058-320-2221(認定係)/ FAX : 058-320-2265