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督促手数料の廃止について

2023.03.22

 もとす広域連合介護保険条例の一部改正により、令和5年4月1日以降に発行する介護保険料の督促状に係る督促手数料を廃止します。

ただし、令和5年3月31日以前に発行した介護保険料の督促状については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。

 なお、督促状は令和5年4月1日以降も引き続き発行します。納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

 

 介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源です。自主的な納期限内納付をお願いします。