【令和3年度分】新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少等をした第1号被保険者に対し、介護保険料を減免する制度があります。相談及び申請については、もとす広域連合介護保険課で受け付けています。郵送でご申請いただくか、窓口にてお手続きをお願いします。
なお、令和2年度以前の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免についても、引き続き受付をしています。詳細はこちらをご覧ください。
<お問い合わせ>
〒501-0466 本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内
もとす広域連合 介護保険課 減免申請担当 ℡ 058-320-2220
1 対象になる方
①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1ヶ月以上
の治療を有すると認められたもの)を負った第1号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又
は給与収入)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第1号被保険者
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除した額)が前年の当該
事業収入等の額の10分の3以上であること
ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2 対象になる介護保険料
令和3年4月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するもの(令和3年度分介護保険料対象)
3 減免額
【対象になる方①】に該当する場合
減免額:全額
【対象になる方②】に該当する場合
減免額:(A×B/C)×d
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所
得額
C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下
→ 10分の10
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円超
→ 10分の 8
4 申請に必要な書類
【対象になる方①】に該当する場合
ア、イ 及び 添付書類(アのチェックシート参照)
【対象になる方②】に該当する場合
ア、イ、ウ 及び 添付書類(アのチェックシート参照)
ア 新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険料減免の提出書類チェックシート