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総合事業のみなし指定有効期限切れに伴う指定申請について(介護保険)

2017.12.18

 平成27年4月1日より新しい介護予防・日常生活支援総合事業の開始にあたり、平成27年3月31日において、介護予防訪問介護や介護予防通所介護の指定を受けていた事業所は、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで総合事業の指定事業所の指定があったものとみなされていました。そのため、平成30年3月31日をもって総合事業の指定有効期限が切れることになります。

 平成30年4月1日以降、総合事業の指定を受ける場合は、新たに指定申請が必要となりますので、下記のとおり申請の手続きを行ってください。

 

1.提出書類

下記のチェック表に沿ってご提出ください。

その他の様式については下記のページからダウンロードできますのでご活用ください。

介護予防・生活支援サービス事業にかかる事業所指定等様式

2.提出期間

平成29年12月18日(月)から平成30年3月1日(木)まで

※不備があった場合、差し替えや再提出を求めることがありますので、できるだけ早めのご提出をお願いいたします。

3.提出先

〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎内

もとす広域連合 介護保険課 保険係

4.提出方法

郵送または窓口にてご提出ください。

5.その他

・今回の申請では、手続きの簡略化のため更新申請時と同一の書類を提出していただきますが、もとす広域連合の総合事業の事業所として新規で指定をすることになり、指定更新ではありませんのでご注意ください。

・他市町村の被保険者が利用する場合は、当該市町村にも指定の手続きをしてください。具体的な手続きについては、各市町村へご確認ください。

・平成30年4月以降のサービス提供分については、A1コード 介護予防訪問介護相当サービス(みなし)・A5コード 介護予防通所介護相当サービス(みなし)での請求ができなくなり、A2コード 介護予防訪問介護相当サービス(独自)・A6コード 介護予防通所介護相当サービス(独自)で請求していただくことになります。なお、平成30年3月以前のサービス提供分を平成30年4月以降に請求する場合は、A1コード・A5コードで請求していただくことになりますのでご注意ください。

・A2コード・A6コードのサービスコードの一覧や請求ソフトに取り込むための単位数表マスタについては、下記からダウンロードしてください。

サービスコード一覧表

A2 介護予防訪問介護相当サービス(独自)コード表

A6 介護予防通所介護相当サービス(独自)コード表

単位数表マスタ

A2 介護予防訪問介護相当サービス(独自)単位数表マスタ

A6 介護予防通所介護相当サービス(独自)単位数表マスタ