訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について
2018.10.01
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。つきましては、該当するケアプランについて、もとす広域連合への届出をお願いします。
1、厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注)身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が身体〇生活〇になっているサービス)については対象となりません。
2、提出書類
・居宅サービス計画書第1表から第3表
・利用票
・利用別表
・アセスメント
3、提出書類
平成30年10月1日以降に、作成または変更(軽微な変更除く)をしたケアプランのうち、上記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けたものについて、翌月の末日までに介護保険課までご提出下さい。
4、参考通知