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訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上のケアプランの届出について

2018.10.01

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。つきましては、該当するケアプランについて、もとす広域連合への届出をお願いします。

 

1、厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注)身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が身体〇生活〇になっているサービス)については対象となりません。

 

2、提出書類

・居宅サービス計画書第1表から第3表

・利用票

・利用別表

・アセスメント

 

3、提出書類

平成30年10月1日以降に、作成または変更(軽微な変更除く)をしたケアプランのうち、上記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けたものについて、翌月の末日までに介護保険課までご提出下さい。

 

4、参考通知

・介護保険最新情報Vol.652(厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護)の公布について

・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問134