【総合事業】令和6年4月からの訪問型サービス(A2)の取扱いについて【周知】
2024.05.02
令和6年度告示改正により、国において定める総合事業の第1号事業支給費の額に関する基準の改正が行われ、従来相当サービスの訪問型サービス(A2)については、基本報酬部分に改正がなされたため、現時点での当連合としての考え方を整理しましたので、ご確認をお願いいたします。
詳細については、以下の資料等をご確認ください。