令和7年4月適用の介護給付費の算定に係る体制等(加算)の届出について
2025.03.25
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支
援で「業務継続計画未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施
減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を行うとともに、一部のサービ
ス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の
提出をお願いいたします。「介護職員等処遇改善加算」についても経過措置である5(1)-5(14)が終了
しますので併せてご確認ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務継続計画未策定減算
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・総合事業訪問型サービス
※ 居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務
継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができていない場合は、減
算の対象となります。
身体拘束廃止未実施減算
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取り扱い
「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出が
ない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報
酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご注意ください。
提出期限
令和7年4月15日(火) ※郵送の場合は必着
申請様式について
申請様式につては、以下のリンク先にてご確認ください。
地域密着型サービス 介護事業所・施設の指定等に関する様式
介護予防支援 介護事業所・施設の指定等に関する様式
居宅介護支援 居宅介護支援に関する様式
介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業に関する様式