介護サービスの種類
自宅に来てもらうサービス
1. 訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を受けられます。通院などの乗降介助も利用することができます。
2. 訪問入浴介護
介護職員と看護職員に自宅に移動入浴車などで訪問してもらい、入浴の介助を受けられます。
3. 訪問看護
疾患等を抱える人について、看護師に自宅を訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理など療養上の世話や診療の補助を受けられます。
4. 訪問リハビリテーション
リハビリの専門家(理学療法士や作業療法士、言語聴覚士)に自宅を訪問してもらい、居宅での生活行為を向上させるために、自宅でのリハビリを受けられます。
5. 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに自宅を訪問してもらい、薬の飲み方や食事などの療養上の管理・指導を受けられます。
施設に通うサービス
1. 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(通所介護施設)で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。
2. 通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。
3. 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。
4. 短期入所療養介護
医療施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などを受けられます。
5. 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者が、生活上の支援や介護を受けられます。
施設等で生活するサービス
1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
自宅での生活が困難な常時介護が必要な方が施設に入所し、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※新規入所の場合は、原則、要介護3以上が必要です。
2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅に復帰できるように、施設に入所しながらリハビリなどのケアを受けられます。
3. 介護医療院
日常的な医学管理が必要な重度介護の方に、医療、介護、看取り、ターミナルケアなどを行う施設です。
地域密着型サービス(もとす広域連合内の施設のみ利用可)
1. 小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。
2. 夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活を送るための巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
3. 認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供するデイサービスセンター(通所介護)です。
4. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。 ※要支援1の方は利用できません。
5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。(新規入所者は原則、要介護3以上の人が対象です。)
6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
7. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間受けられます。
8. 看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることにより、介護や看護のケアを一体的に受けられます。
9. 地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模なデイサービスセンター(通所介護施設)で、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
福祉用具の貸与
日常生活の自立した生活を助けるための福祉用具を貸与します。
貸与可能な福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具を除く)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 自動排泄処理装置
- 歩行補助杖
※要支援1・2および要介護1の人は、1.から8.は、原則として保険給付の対象とな りませんのでご注意ください。
※要支援1・2および要介護1から3の人は、12.自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸引する機能のもの以外は、原則として保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
福祉用具の購入
自立した生活を送るため、トイレや入浴関連の福祉用具を購入できます。都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所より次の福祉用具(消耗品は除く)を購入した場合、購入費10万円を上限に、購入費の9~7割を支給します。
※令和6年4月1日、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入により、スロープ・歩行器・歩行補助つえが給付対象となりました。
購入可能な福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ
住宅改修
より安全に生活ができるように、自宅を改修します。事前に申請が必要です。限度額は、20万円で、対象となる改修費の9~7割を支給します。
改修内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- 1.から5.の工事に付帯して必要な工事
住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い制度
受領委任払い
本来、介護保険による住宅改修や福祉用具を購入したときは、一旦費用の全額を自己負担することになっています。受領委任払いにすると、利用者は上限額以内であれば、費用の1~3割を負担するだけで行うことができます。残りの9~7割は、後日、もとす広域連合から施工(販売)事業者へ直接お支払いすることになりますので、利用される方の一時的な費用負担が軽減されます。
「上限額」住宅改修の場合:上限額20万円
福祉用具購入の場合:上限額10万円
【注意】
・住宅改修や福祉用具を購入する前に、必ずケアマネジャー等に相談してください。
・受領委任払いを希望する場合は、もとす広域連合に受領委任払い受託登録をした事業者(受領委任事業者)で、住宅改修や福祉用具購入をすることになります。
・介護保険料に未納がある方は、受領委任払い制度を利用できない場合があります。
◇受領委任事業者(R6.9.6現在)
事業者の方へのお願い
領収書に記載される金額は、通常給付対象額の内、自己負担分の金額となりますが、給付対象外(上限額を超えた場合など)の金額も含まれることが想されることが想定されるため、領収書を発行する場合は、内訳が分かるように記載願います。
受領委任払いを受託する事業者募集
介護保険給付住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払いを受託する事業者を募集します
住宅改修費・福祉用具購入費の※1:受領委任払いを受託される事業者を下記のとおり随時募集しています。
※1:受領委任払いとは・・・本来、住宅を改修したときは福祉用具を購入したときは、一旦費用の全額を自己負担しなくてはなりませんが、受託委任払いにすると、利用者は最初から費用の1~3割を負担するだけでよくなります。9~7割は、後日、もとす広域連合から施行(販売)事業者へ直接お支払いすることになります。
◇住宅改修
もとす広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
提出書類
◇福祉用具購入
もとす広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
提出書類
指定福祉用具販売事業者又は指定介護予防福祉用具販売事業者であることを確認できる書類の写し
介護保険事業所の方へ
事故報告について
介護保険事業所等において、利用者に対するサービス提供中の事故等が発生した場合は、当該利用者の家族や当該利用者に係る居宅介護支援事業者及びもとす広域連合(市町村等)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととなっています。事故報告について、下記の内容を確認し報告をお願いいたします。また、事故報告の事例を掲載しますので参考にしてください。
お問い合わせ
介護保険課
TEL : 058-320-2220(保険係)/ TEL : 058-320-2221(認定係)/ FAX : 058-320-2265