○もとす広域連合規約

平成11年5月17日

岐阜県指令市町村第202号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、瑞穂市、本巣市及び北方町(以下「組織市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、組織市町の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項により公平委員会を設置し、同法第8条第2項に規定する事務を処理する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務

(2) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター及び居宅介護支援事業所の設置、管理及び運営に関する事務

(3) 幼児療育センターの設置、管理及び運営に関する事務

(4) 休日急患診療所の設置、管理及び運営に関する事務

(5) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(6) 組織市町分収林の管理運営に関する事務

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分の認定のための審査判定及び調査員の指導等に関する事務

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に係る個人情報の取扱いに関する事務

(9) 広域行政の推進に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合の作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事務の実施について広域連合又は組織市町が処理する事務に関すること。

(2) 公平委員会の設置及び運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務についての連絡調整に関すること。

(4) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、岐阜県本巣市下真桑1000番地に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、15人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、組織市町の議会の議員のうちから、組織市町の議会において選挙する。

2 組織市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 瑞穂市 7人

(2) 本巣市 5人

(3) 北方町 3人

3 組織市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、組織市町の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の議会の職員)

第11条 広域連合の議会に、書記長、書記その他必要な職員を置く。

(広域連合の長)

第12条 広域連合に広域連合長を置く。

2 広域連合長は、組織市町の長のうちから組織市町の長が投票により、これを選挙する。

3 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

4 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

5 広域連合長の任期は、組織市町の長としての任期による。

(広域連合の長の補助機関)

第13条 広域連合に、副広域連合長2人、会計管理者1人その他必要な職員を置く。

2 副広域連合長は、広域連合長以外の組織市町の長をもって充てる。

3 副広域連合長の任期は、組織市町の長としての任期による。

(選挙管理委員会)

第14条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、組織市町の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

5 選挙管理委員会に、書記長、書記その他必要な職員を置く。

(監査委員)

第15条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。

4 監査委員の事務を補助させるため書記その他必要な職員を置く。

(公平委員会)

第16条 広域連合に公平委員会を置く。

2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを構成する。

3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。

4 公平委員の任期は、4年とする。

5 公平委員会に事務職員を置く。

(広域連合の経費の支弁及び収益の配分方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組織市町の負担金

(2) 財産収入

(3) 事業収入

(4) 国及び県の支出金

(5) 地方債

(6) その他

2 前項第1号に規定する組織市町の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その分賦割合は、別表第1のとおりとする。

3 組織市町分収林に係る収益の配分方法については、別表第2の定めるところによる。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この規約は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日岐阜県指令市町村第1370号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この規約は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年2月13日岐阜県指令岐振第1478号)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 広域連合は、平成13年3月31日をもって解散する本巣老人福祉施設事務組合、本巣福祉医療施設事務組合、本巣衛生施設利用組合及び本巣郡町村造林組合の事務及び財産を承継する。

(平成15年4月30日岐阜県指令岐振第270号)

この規約は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年5月1日岐阜県指令岐振第352号)

1 この規約は、平成15年5月1日から施行する。

2 平成15年度における瑞穂市設置後の組織市町村の負担金の分賦割合は、第17条第2項の規定にかかわらず、穂積町及び巣南町がなお存続するものとみなして計算した割合とし、穂積町及び巣南町が負担するとみなされた負担金は、瑞穂市が負担する。

3 前項の規定は、第17条第3項に規定する組織市町村分収林に係る平成13年度以降分の収益の配分方法について準用する。

(平成16年1月23日岐阜県指令岐振第1327号)

この規約は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年2月1日岐阜県指令岐振第1339号)

1 この規約は、平成16年2月1日から施行し、改正後のもとす広域連合規約(以下「改正後の規約」という。)別表第1の規定は、平成16年度以後の組織市町の負担金から適用する。

2 この規約の施行の際、現に借り入れている老人福祉施設特別会計及び療育医療施設特別会計に係る公債費の分賦割合については、改正後の規約別表第1の規定にかかわらず、地方債借入年度の町村が存続するものとみなし、平成15年度の公債費負担割合の割合とし、穂積町及び巣南町が負担するとみなされた負担金は瑞穂市が、本巣町、真正町、糸貫町及び根尾村が負担するとみなされた負担金は本巣市が、負担する。

3 瑞穂市及び本巣市について改正後の規約別表第1の規定による組織市町の負担金の額の算定をする場合において、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口その他の当該算定をするために必要な数値(以下「基礎数値」という。)が算出されていないときは、瑞穂市にあっては穂積町及び巣南町に係る基礎数値を合算した値を瑞穂市の基礎数値とし、本巣市にあっては本巣町、真正町、糸貫町及び根尾村に係る基礎数値を合算した値を本巣市の基礎数値として、それぞれ同表の規定を適用する。

(平成18年3月31日岐阜県指令岐振第1420号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 もとす広域連合一般会計に係る平成18年度及び平成19年度における組織市町の負担金の額を算定する場合においては、改正後の別表第1の規定中「前々年11月から前年10月までの審査判定実績割」とあるのは、「人口割」とする。

(平成19年1月30日岐阜県指令岐振第1701号)

(施行期日)

第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この規約による改正後のもとす広域連合規約第12条及び第13条(第2項を除く。)の規定は適用せず、この規約による改正前のもとす広域連合規約(以下「旧規約」という。)第11条から第14条まで(第12条第3項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第14条中「吏員その他の職員」とあるのは、「職員」とする。

(平成20年7月1日告示第27号)

この規約は、公表の日から施行する。

(平成21年3月19日岐阜県指令市町村第1403号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日告示第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第24号)

この規約は、平成24年7月9日から施行し、改正後の別表第1備考1の規定は、平成25年度予算に係る組織市町の負担金の額の算定から適用する。

(平成25年3月25日岐阜県指令市町村第1320号)

この規約中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第21号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日告示第23号)

この規約は、平成29年9月19日から施行する。

別表第1(第17条関係)

事務区分

区分

分賦割合

広域連合運営事務

第4条第3号の事務

第4条第4号の事務

第4条第5号の事務

第4条第6号の事務

第4条第7号の事務

第4条第8号の事務

第4条第9号の事務

公平委員会事務

広域連合一般会計

均等割 100%

ただし、第4条第7号の事務については、均等割20%及び前々年11月から前年10月までの審査判定実績割80%とする。

広域連合一般会計

養護訓練運営費

均等割 25%

前々年11月~前年10月の利用者実績割 75%

広域連合一般会計

診療費

均等割 50%

前々年11月~前年10月の利用者実績割 50%

広域連合一般会計

公債費

均等割 100%

広域連合一般会計

幼児療育センター建設事業費

均等割 20%

過去3ヵ年の平均利用者実績割 50%

財政割 30%

広域連合一般会計

衛生施設運営費

均等割 10%

前々年11月~前年10月の投入量実績割 90%

第4条第1号の事務

介護保険特別会計事務費

均等割 20%

65歳以上人口割 80%

介護保険特別会計給付費

当該年度給付費実績割 100%

介護保険特別会計地域支援事業費

介護保険特別会計低所得者保険料軽減費

介護保険関係法令等で規定する基準による算出額割 100%

第4条第2号の事務

老人福祉施設特別会計

運営費

均等割 30%

人口割 30%

財政割 40%

老人福祉施設特別会計

公有地取得費

均等割 100%

老人福祉施設特別会計

老人介護支援センター運営費

均等割 40%

65歳以上人口割 60%

備考

1 人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口を基準とする。

2 財政割は、前年度の標準財政規模による。

別表第2(第17条関係)

収益の区分

収益の配分方法

平成12年度以前分

瑞穂市 12,760分の5,311

本巣市 12,760分の4,984

北方町 12,760分の2,465

平成13年度~平成15年度分

瑞穂市 1,798分の614

本巣市 1,798分の913

北方町 1,798分の271

平成16年度以降分

均等割 100%

備考

1 収益配分の額は、平成12年度以前分、平成13年度~平成15年度分及び平成16年度以降分の合計額とする。

2 平成12年度以前分は、収益の額を収益が発生するまでに要した年数で除し、昭和35年から平成12年までの年数を乗じて求めた額

3 平成13年度~平成15年度分は、収益の額を収益が発生するまでに要した年数で除し、平成13年から平成15年までの年数を乗じて求めた額

4 平成16年度以降分は、収益の額から平成12年度以前分及び平成13年度~平成15年度分を控除して求めた額

もとす広域連合規約

平成11年5月17日 県指令市町村第202号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年5月17日 県指令市町村第202号
平成12年3月31日 県指令市町村第1370号
平成12年9月29日 種別なし
平成13年2月13日 県指令岐振第1478号
平成15年4月30日 県指令岐振第270号
平成15年5月1日 県指令岐振第352号
平成16年1月23日 県指令岐振第1327号
平成16年2月1日 県指令岐振第1339号
平成18年3月31日 県指令岐振第1420号
平成19年1月30日 県指令岐振第1701号
平成20年7月1日 告示第27号
平成21年3月19日 県指令市町村第1403号
平成22年1月4日 告示第1号
平成24年7月9日 告示第24号
平成25年3月25日 県指令市町村第1320号
平成27年3月31日 告示第21号
平成29年7月12日 告示第23号