○もとす広域連合負担金規則
平成11年6月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合規約(平成11年岐阜県指令市町村第202号。以下「規約」という。)第17条第1項第1号の規定に基づく組織市町の負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納入)
第2条 組織市町は、規約第17条第2項の規定に基づき算定された負担金を、予算の定めるところにより、毎会計年度広域連合に納入しなければならない。
2 年度途中において負担金の額に変更を生じた場合は、その変更を生じた以降においては加算し、若しくは減算し、又は当該年度末において調整を行うものとする。
(負担金の納入時期等)
第3条 前条の規定により、毎会計年度納入すべき負担金は、広域連合長が定める期日までに組織市町が広域連合に納入するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。