○もとす広域連合の執務時間に関する規則
平成11年6月2日
規則第2号
(執務時間)
第1条 もとす広域連合の執務時間は、もとす広域連合の休日を定める条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 住民サービスの向上のため、又は職務の性質上特に必要があると認められる業務においては、前条の規定にかかわらず、別に執務時間を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。