○もとす広域連合公告式条例

平成11年6月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、もとす広域連合事務所前掲示場及び広域連合を組織する地方公共団体の公告式条例に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除くほか、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(広域連合長以外の広域連合の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合長以外の広域連合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合長以外の広域連合の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は広域連合長以外の広域連合の機関の定める規則、規程、告示、訓令等は、それぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

もとす広域連合公告式条例

平成11年6月1日 条例第2号

(平成15年5月1日施行)