○もとす広域連合表彰規程
平成15年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 もとす広域連合の行う表彰は、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労表彰及び善行表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、別表第1の表彰要件に該当する者に対して、広域連合長が行う。
2 功労表彰の表彰時期は、表彰の種別又は職ごとに広域連合長が定める日に行う。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、別表第2の表彰要件に該当する者又は団体に対して、広域連合長がその都度行う。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰しないものとする。
(1) 刑に処された者(言い渡しを受けた刑がその効力を失っている者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に違反して罰金刑に処せられた者を除く。)
(2) 破産者
(3) 現に起訴されている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと広域連合長が認めるもの
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として記念品又は賞金を授与することができる。
(表彰の取消)
第9条 広域連合長は、この規程に基づき表彰を受けることとなっている者又は表彰を受けた者が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ったと認めるときは、その表彰を取り消すことができる。
2 前項の規定は、団体について準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
4 旧組合の表彰規程によりされた表彰は、この規程によりされた表彰とみなす。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種別 | 表彰要件 | 基準年数 | 担当課等 |
第1号 | 地方自治功労 | 多年にわたり次に掲げる職にあって地方自治の振興に寄与し、功績顕著な者 | 総務課 | |
(1) 公平委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員 | 12年 | |||
(2) 一般職職員 | 20年及び30年 | |||
第2号 | 社会福祉功労 | 多年にわたり次に掲げる職にあって社会福祉の増進に尽力し、功績顕著な者 | ||
(1) 介護認定審査会委員 | 6年 | 介護保険課 | ||
(2) 障害支援区分認定審査会委員 | 6年 | 介護保険課 | ||
(3) 介護相談員 | 8年 | 介護保険課 | ||
(4) 介護サービス等調査委員会委員 | 10年 | 介護保険課 | ||
(5) 休日急患診療所運営審議会委員 | 10年 | 療育医療施設 | ||
第3号 | その他功労 | その他公共の福祉に貢献した者のうち、特に表彰することが適当と認められる功績顕著なもの | 各課及び施設 |
備考
1 一般職職員は、他の地方公共団体の一般職職員の身分をあわせて有する者を除く。
2 一般職職員が次の各号に掲げる処分を受けた場合は、当該各号に掲げる期間を基準年数から控除する。
(1) 停職 停職の全期間
(2) 休職(もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)第32条第1項に規定する休職を除く。) 休職の全期間
3 地方自治功労及び社会福祉功労には、議会議員の職務により委員であった期間は、基準年数に算入しない。
4 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 種別 | 表彰要件 |
第1号 | 人命救助 | 広域連合の業務に関連し、人命救助を行い、その功績顕著な者又は団体 |
災害防護 | 広域連合の業務に関連し、災害等の発生時において、これを未然にあるいは最小限の被害に防護し、その功績顕著な者又は団体 | |
第2号 | 金品寄附 | 50万円以上の金品を広域連合へ寄附した者 100万円以上の金品を広域連合へ寄附した団体 |
第3号 | その他 | 広域連合の業務に関連し、その他特に表彰することが適当と認められる者又は団体 |