○もとす広域連合議会の定例会招集に関する規則
平成11年7月12日
規則第19号
もとす広域連合議会の定例会は、2月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
○もとす広域連合議会の定例会招集に関する規則
平成11年7月12日
規則第19号
もとす広域連合議会の定例会は、2月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。