○もとす広域連合公平委員会設置条例
平成11年6月1日
条例第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、もとす広域連合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成11年6月1日 条例第4号
(平成13年4月1日施行)