○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年4月16日
公委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定により公務災害補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所又は居所及び災害発生当時の所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所又は居所及びその災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 公務災害補償の実施の内容
(4) 請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。