○もとす広域連合事務局設置条例
平成11年6月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、もとす広域連合長(次条において「広域連合長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
平成11年6月1日 条例第5号
(平成19年2月13日施行)