○もとす広域連合新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年6月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザのもとす広域連合施設での発生に備えた総合的な対策の構築及び発生時の危機に対応するため、「もとす広域連合新型インフルエンザ対策本部」(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 もとす広域連合長は、次に定める場合に本部を設置する。
新型インフルエンザが、国内、県内での感染が拡大した場合
(所掌事務)
第3条 本部は、新型インフルエンザに関し次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) もとす広域連合施設での発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) もとす広域連合施設での発生時の危機及び健康被害対策に関すること。
(3) 関係機関などの連絡調整に関すること。
(4) その他必要とする事項
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長はもとす広域連合長とし、本部の事務を総括する。
3 副本部長はもとす広域副連合長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、事務局長、総務課長、介護保険課長、その他本部長が任命する職員とし、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
5 本部長及び副本部長が、ともに欠けたときは、本部員の中から、本部長の職務を代理する者を決定する。
(本部会議)
第5条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部会議を招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(班)
第6条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班は、班長及び班員をもって組織する。
3 班長は、本部長が本部員の中から指名し、班の総括的な職務を行う。
4 班に属すべき班員は、本部長が職員の中から任命する。
(解散)
第7条 本部長は、新型インフルエンザによる被害の拡大の危機がなくなったときに本部を解散する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。