○もとす広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則
平成11年6月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、もとす広域連合長(以下「連合長」という。)の職務を代理する者の順序を定めることを目的とする。
(連合長の職務代理者)
第2条 連合長の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副広域連合長(以下「副連合長」という。)の間で協議して決める者
第2順位 副連合長全員に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長が、その職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。