○もとす広域連合副広域連合長の担任事務等に関する規程
平成13年4月2日
訓令第2号
(担任事務等)
第1条 もとす広域連合事務決裁規程(平成13年もとす広域連合訓令第1号)第5条第2項に規定するもとす広域連合副広域連合長(以下「副連合長」という。)が担任する事務等は、次の表のとおりとする。
副連合長が担任する事務 | 担任副連合長 |
老人福祉施設大和園に関すること。 | 瑞穂市長である副連合長 |
療育医療施設及び衛生施設に関すること。 | 北方町長である副連合長 |
(事務処理方法)
第2条 副連合長の決裁等を受ける場合は、原則として担任副連合長に対して行う。
2 副連合長間で調整を図る必要がある事務については、政策を調整する会議等を活用し、円滑かつ効率的な事務の執行に努めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年8月26日から適用する。
附則(平成15年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年3月10日から適用する。ただし、第1条の表中老人福祉施設大和園に関することの改正規定は、本巣市長が副連合長に選任された日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。