○もとす広域連合副広域連合長の担任事務等に関する規程

平成13年4月2日

訓令第2号

(担任事務等)

第1条 もとす広域連合事務決裁規程(平成13年もとす広域連合訓令第1号)第5条第2項に規定するもとす広域連合副広域連合長(以下「副連合長」という。)が担任する事務等は、次の表のとおりとする。

副連合長が担任する事務

担任副連合長

老人福祉施設大和園に関すること。

瑞穂市長である副連合長

療育医療施設及び衛生施設に関すること。

北方町長である副連合長

(事務処理方法)

第2条 副連合長の決裁等を受ける場合は、原則として担任副連合長に対して行う。

2 副連合長間で調整を図る必要がある事務については、政策を調整する会議等を活用し、円滑かつ効率的な事務の執行に努めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年8月26日から適用する。

(平成15年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成16年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年3月10日から適用する。ただし、第1条の表中老人福祉施設大和園に関することの改正規定は、本巣市長が副連合長に選任された日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

もとす広域連合副広域連合長の担任事務等に関する規程

平成13年4月2日 訓令第2号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年4月2日 訓令第2号
平成13年9月3日 訓令第11号
平成15年6月5日 訓令第6号
平成16年3月16日 訓令第3号
平成27年6月8日 訓令第4号