○もとす広域連合公印規程

平成11年6月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、もとす広域連合の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等に原議その他証拠書類を添えて公印管理者の承認を得なければならない。

2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を作製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示するものとする。

(公印の作製、改刻及び廃止等)

第6条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、様式第1号により、あらかじめ、広域連合長の承認を受けなければならない。

(廃止公印の処理)

第7条 不用となった公印は、広域連合印、広域連合長印、収入役印及び会計管理者印は永久保存し、その他の印は5年保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第8条 公印管理者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の作製、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(公印請求簿)

第9条 公印管理者は、公印請求簿(様式第3号)を備え、必要事項を記載させなければならない。ただし、公印管理者は、特に必要があると認める場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。

(公印の事故)

第10条 公印管理者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第4号)により、広域連合長に報告しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 公印の押印に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当該公印の公印管理者が適当と認めたときは、必要に応じ、当該公印の印影を縮小又は拡大することができる。

2 印影を印刷する場合は、常に職員を印影の印刷に立ち会わせ、印刷が終わったときは、印刷に使用した印影の原版を厳重に保管しなければならない。

(電子計算組織による公印の印刷)

第12条 電子計算組織(一定の処理基準に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、当該公印の押印に代えて印影を印刷するときは、あらかじめ当該公印管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当該公印の公印管理者が適当と認めたときは、必要に応じ、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用する主務課長は、電子印影について適正な管理をしなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、この訓令による改正前のもとす広域連合公印規程の規定中、収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

広域連合之印

1

古印体

方24mm

正方形

総務課長

広域連合印

2

古印体

方10mm

正方形

総務課長

広域連合長印

3

古印体

方21mm

正方形

総務課長

広域連合長印

(老人福祉施設専用)

4

古印体

方18mm

正方形

老人福祉施設大和園長

広域連合長印

(療育医療施設専用)

5

古印体

方18mm

正方形

療育医療施設長

広域連合長印

(休日急患診療所専用)

6

古印体

方18mm

正方形

療育医療施設長

広域連合長印

(衛生施設専用)

7

古印体

方18mm

正方形

衛生施設長

広域連合長職務代理者印

8

古印体

方18mm

正方形

総務課長

広域連合会計管理者印

9

古印体

方18mm

正方形

会計管理者

事務局長印

10

古印体

方18mm

正方形

総務課長

総務課長印

11

古印体

方18mm

正方形

総務課長

介護保険課長印

12

古印体

方18mm

正方形

総務課長

老人福祉施設大和園長印

13

古印体

方18mm

正方形

老人福祉施設大和園長

療育医療施設長印

14

古印体

方18mm

正方形

療育医療施設長

衛生施設長印

15

古印体

方18mm

正方形

衛生施設長

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

8

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もとす広域連合公印規程

平成11年6月1日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)