○もとす広域連合情報公開審査会規則
平成17年1月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号)第33条の規定に基づき、もとす広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課企画係において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。