○もとす広域連合法令審議委員会規程
平成14年6月11日
訓令第3号
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項を審議するため、もとす広域連合法令審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) その他広域連合長が命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、次長、総務課長、介護保険課長、老人福祉施設大和園長、療育医療施設長及び衛生施設長をもって充てる。
4 委員会に、調査研究員を置く。
5 調査研究員は、委員長が指名する職員をもって充て、委員会の審議事項を必要に応じて調査し、又は研究する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるときは、事務局長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。
(事案の説明)
第6条 会議において必要があるときは、委員長は、関係者の出席を求めて、事案について説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
(回議)
第7条 緊急を要する事案又は軽易な事案については、委員に回議して委員長の決定を受け、会議に代えることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課企画係において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。