○もとす広域連合職員定数条例
平成11年6月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 もとす広域連合の職員の定数については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員で常時勤務に服するものをいう。ただし、臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(定数)
第3条 職員の定数は、110人とする。
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くことができる。
(1) 他の地方公共団体等へ派遣された職員(当該他の地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)
(2) 給料の支給を受けていない職員
3 前項第2号に掲げる職員が復職、又は職務に復帰したときは、1年を超えない期間に限り、当該職員を定数の外に置くことができる。
(定数の配分)
第4条 前条の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。