○もとす広域連合職員の採用に関する要綱
平成13年9月10日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、もとす広域連合組織規則(平成13年もとす広域連合規則第2号。以下「組織規則」という。)別表第7に掲げる単純な労務に雇用される者以外の職のもとす広域連合職員の採用について必要な事項を定めるものとする。
(選考による採用の方法)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考によることができる。
(2) 名簿がなく、かつ、任命権者が人事行政の運営上必要があると認める場合において、もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)、岐阜県その他の人事委員会を置く地方公共団体又は国の競争試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験に係る職と同等以下と広域連合長が認めるもの
(3) かつて職員(雇用期間の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と広域連合長が認めるもの
(4) 非常勤の職員をもって補充しようとする職
(5) 単純な労務に従事する職員をもって補充しようとする職
(6) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと広域連合長が認める職
(7) 前各号に定めるもののほか、競争試験によることが適当でないと広域連合長が認める職
(競争試験の区分)
第4条 競争試験は、次の各号に掲げる区分により行う。ただし、必要があると認めるときは、当該区分について、更に職務の内容別又は行政組織別に細分して行うことができる。
(1) 職員採用大学卒程度試験 主事又はこれに相当する職のうち、大学卒程度の知識、技術その他の能力を必要とする職への採用試験
(2) 職員採用短大卒程度試験 主事補又はこれに相当する職のうち、短大卒程度の知識、技術その他の能力を必要とする職への採用試験
(3) 職員採用高校卒程度試験 主事補又はこれに相当する職のうち、高校卒程度の知識、技術その他の能力を必要とする職への採用試験
(採用試験の告知)
第5条 採用試験の告知は、もとす広域連合広報誌その他適切な方法により、次の各号に掲げる事項を告知するものとする。
(1) 職務内容
(2) 採用予定人員
(3) 受験資格
(4) 試験の方法、時期及び場所
(5) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の時期、場所、その他必要な受験手続
(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と定める事項
(受験資格)
第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低限度の学歴、免許、年齢、職務の特殊性等について、その都度定める。
(名簿)
第7条 広域連合長は、名簿を試験の区分に応じて作成する。ただし、必要があると認めるときは、更に職務の内容別又は行政組織別に細分して作成することができる。この場合において、名簿に記載すべき者は、その者の志望に基づいて定めるものとする。
2 名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
3 前項に規定する記載(以下「登載」という。)は、採用予定者数に若干名を加えた数とする。
(名簿の失効)
第8条 前条第1項の規定により作成された名簿は、作成された翌年度の末日をもって失効する。
(受験者への通知)
第9条 広域連合長は、採用試験及び登載の結果について受験者に次の各号に掲げる区分により通知する。
(1) 採用予定者数以内の順位で登載された者 職員採用内定通知書(様式第2号)
(2) 採用予定者数を超える順位で登載された者 職員採用候補者名簿登載通知書(様式第3号)
(3) 登載されなかった者 職員採用結果通知書(様式第4号)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度の職員採用試験から適用する。
附則(平成15年要綱第8号)
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則(令和2年告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。