○もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第11号)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(専念義務の特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(4) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(6) もとす広域連合(以下「広域連合」という。)の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(7) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(8) 広域連合行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(9) その他任命権者の承認を得た場合

(規則の準用の特例)

第3条 この規則の規定にかかわらず、広域連合を組織する地方公共団体から広域連合に派遣された職員の職務に専念する義務の特例については、当該職員を派遣した地方公共団体の規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

もとす広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年6月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成11年6月1日 規則第7号
平成13年4月2日 規則第3号
平成15年4月28日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第3号