○もとす広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成16年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第14号)第4条及びもとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第7号)第2条の規定に基づき、特別の業務に従事する職員の勤務時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の勤務に従事する職員の1週間の所定勤務時間は、1月(毎月1日から月末までをいう。)ごとに平均して、1週間当たり38時間45分以内とし、勤務時間等は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務区分 | 勤務時間 | 通称 | 週休日 |
老人福祉施設大和園 | 介護職員 看護師 准看護師 生活相談員 支援員 介助員 調理員 | 早番1番勤務 | 午前5時から午後1時45分まで | A―1 | 4週間毎の期間につき8日とし園長の定める日 |
午前5時15分から午後2時まで | A―2 | ||||
午前5時30分から午後2時15分まで | A―3 | ||||
午前5時45分から午後2時30分まで | A―4 | ||||
早番2番勤務 | 午前6時から午後2時45分まで | B―1 | |||
午前6時15分から午後3時まで | B―2 | ||||
午前6時30分から午後3時15分まで | B―3 | ||||
午前6時45分から午後3時30分まで | B―4 | ||||
早番3番勤務 | 午前7時から午後3時45分まで | C―1 | |||
午前7時15分から午後4時まで | C―2 | ||||
午前7時30分から午後4時15分まで | C―3 | ||||
午前7時45分から午後4時30分まで | C―4 | ||||
日中勤務 | 午前8時から午後4時45分まで | D―1 | |||
午前8時15分から午後5時まで | D―2 | ||||
午前8時30分から午後5時15分まで | D―3 | ||||
午前8時45分から午後5時30分まで | D―4 | ||||
遅番1番勤務 | 午前9時から午後5時45分まで | E―1 | |||
午前9時15分から午後6時まで | E―2 | ||||
午前9時30分から午後6時15分まで | E―3 | ||||
午前9時45分から午後6時30分まで | E―4 | ||||
遅番2番勤務 | 午前10時から午後6時45分まで | F―1 | |||
午前10時15分から午後7時まで | F―2 | ||||
午前10時30分から午後7時15分まで | F―3 | ||||
午前10時45分から午後7時30分まで | F―4 | ||||
遅番3番勤務 | 午前11時から午後7時45分まで | G―1 | |||
午前11時15分から午後8時まで | G―2 | ||||
午前11時30分から午後8時15分まで | G―3 | ||||
午前11時45分から午後8時30分まで | G―4 | ||||
遅々番勤務 | 午後1時30分から午後10時15分まで | L | |||
夜間勤務 | 午後4時45分から翌日午前9時45分まで | M | |||
深夜勤務 | 午後10時15分から翌日午前7時まで | O |