○もとす広域連合職員による交通事故等の取扱いに関する規程
平成18年8月28日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、もとす広域連合の職員(以下「職員」という。)が、交通事故(自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行により他人を死傷させ、又は他人の物を損壊することをいう。以下同じ。)を起こし、又は道路交通法その他の交通法規に違反すること(他人の死傷又は他人の物の損壊を伴うものを除く。以下「交通法規違反」という。)により公務員としての信用を失墜することがないように自覚を促すとともに、交通事故等(交通事故及び交通法規違反をいう。以下同じ。)を起こした場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(交通安全配慮義務)
第2条 職員は、公私の別にかかわらず、自動車等の運行にあたっては、常に交通安全に配慮するように努めなければならない。
(運転免許証保有等の状況把握)
第3条 所属長は、所属職員について、運転免許証の保有状況、自動車等の利用の状況、任意の自動車損害賠償責任保険への加入の状況等を把握し、広域連合長に報告しなければならない。
(自動車損害賠償責任保険への加入)
第4条 自動車等を保有する職員は、少なくとも補償額が無制限の対人賠償が付いた任意の自動車損害賠償責任保険に加入しなければ自動車等を運行の用に供してはならないものとする。
(職員の報告義務)
第5条 職員は、交通事故を起こした場合又は交通法規違反を犯した場合には、公私の別にかかわらず、直ちに所属長にその内容を報告しなければならない。
2 職員は、前項の規定による報告に加え、交通事故又は交通法規違反に対する処分の内容、被害者に与えた損害の状況等が判明したときは、速やかに所属長に追加報告しなければならない。
2 所属長は、職員が当該交通事故により死亡又は重傷を負ったため本人から報告が受けられないときは、自ら調査のうえ報告しなければならない。
(交通事故等に対する懲戒処分等)
第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に基づく点数制度において定められた違反点数(基礎点数及び付加点数の合計)に応じて、原則として、別表第1のとおり懲戒処分等を行うものとする。
2 物損事故のみで、違反点数が付されなかった場合においては、相手に与えた損害の賠償額に応じて、原則として、別表第2のとおり懲戒処分等を行うものとする。
(1) 当該交通事故等に至った状況、原因等
(2) 過去の交通事故等の経歴
(3) 職員の職責の度合い
(4) 他の職員又は社会に与える影響
(5) 当該職員の日頃の勤務態度等
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(もとす広域連合職員による自動車事故等の取扱規程の廃止)
2 もとす広域連合職員による自動車事故等の取扱規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日前において発生した交通事故等については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
違反点数(基礎点数+付加点数) | 懲戒処分等の種類 |
13点以上 | 懲戒処分の検討 |
9点以上12点以下 | 文書訓告 |
4点以上8点以下 | 厳重注意 |
注 懲戒処分の基準については、もとす広域連合職員の懲戒処分等に関する規程(平成30年もとす広域連合訓令第1号)で定める。
別表第2(第7条関係)
損害賠償額 | 懲戒処分等の種類 |
100万円以上 | 文書訓告 |
50万円以上100万円未満 | 厳重注意 |