○もとす広域連合職員健康管理規程
平成14年6月11日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 健康管理体制(第6条―第14条)
第3章 健康診断等(第15条―第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、もとす広域連合における職場及び職員の健康管理に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康を保持し、もって行政の効率的な運営を保つことを目的とする。
(1) 職員 もとす広域連合事務局に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
(2) 所属長 もとす広域連合組織規則(平成13年もとす広域連合規則第2号)第7条第1項に規定する課長及び第18条第1項に規定する現地機関の長をいう。
(法令等との関係)
第3条 職員の健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、総括健康管理者及び健康管理医と連絡を密にし、法に定める業務災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、業務災害を防止するために必要な事項を守るほか、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、所属長その他の者が実施する健康管理に関する措置に従い、及び協力しなければならない。
第2章 健康管理体制
(1) 総括健康管理者 事務局長
(2) 健康管理医 広域連合長が委嘱する医師
(3) 健康管理者 老人福祉施設大和園に勤務する職員のうちから広域連合長が指名する者
(4) 健康推進者 本庁、療育医療施設及び衛生施設に勤務する職員のうちから広域連合長が指名する者
(5) 作業主任者 衛生施設に勤務する職員のうちから広域連合長が指名する者
(職務)
第7条 前条各号に掲げる者の職務は、次に定めるとおりとする。
(1) 総括健康管理者 健康管理者及び健康推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する職務
(2) 健康管理医 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に掲げる職務
(3) 健康管理者 法第12条第1項に規定する衛生管理者として法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する職務
(4) 健康推進者 法第12条の2に規定する衛生推進者として法第10条第1項各号に掲げる衛生に係る業務を担当する職務
(5) 作業主任者 法第14条に規定する作業主任者として労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業に従事する職員を指揮する職務
2 健康管理医は、前項第2号に掲げる職務に関し、総括健康管理者又は所属長に対して勧告し、又は健康管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 健康管理者は、第1項第3号に掲げる職務に関し、必要に応じ総括健康管理者又は所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(健康管理委員会)
第8条 職員の健康に関する重要な事項を調査審議するため、もとす広域連合健康管理委員会(以下「連合健康管理委員会」という。)を置く。
2 老人福祉施設大和園における職員の健康に関する重要な事項を調査審議するため、もとす広域連合老人福祉施設大和園健康管理委員会(以下「大和園健康管理委員会」という。)を置く。
3 大和園健康管理委員会は、法第18条に規定する衛生委員会を兼ねる。
(所掌事務)
第9条 連合健康管理委員会は、次の事項を調査し、及び審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関する基本となる指針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項
2 大和園健康管理委員会は、老人福祉施設大和園における前項各号の事項を調査し、及び審議する。
(健康管理委員会の構成)
第10条 連合健康管理委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括健康管理者
(2) 次長、総務課長、介護保険課長、老人福祉施設大和園長、療育医療施設長及び衛生施設長
(3) 健康管理医
(4) 健康管理者
(5) 健康推進者
(6) 作業主任者
(7) 健康に関し経験を有する職員の中から広域連合長が指名する者
3 前2項に掲げる委員の定数は、15人以内とし、もとす広域連合職員互助会から推薦された者があるときは、委員として指名する。
(委員長)
第11条 健康管理委員会に委員長を置き、連合健康管理委員長は総括健康管理者をもって充て、大和園健康管理委員長は老人福祉施設大和園長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 健康管理委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第13条 連合健康管理委員会の庶務は、総務課財政係において処理し、大和園健康管理委員会の庶務は、老人福祉施設大和園経営管理係において処理する。
(委任)
第14条 健康管理委員会に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員長が別に定める。
第3章 健康診断等
(健康教育)
第15条 所属長は、職員に対し職員の健康保持に関する知識の向上を図るため、法第59条の規定に基づき衛生に関する教育を実施しなければならない。
(職場環境の整備)
第16条 所属長は、常に職場環境に配慮し、職場その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第17条 職員及び職員に採用されようとする者は、この規程の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。
3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受けなければならない。
4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受け、診断書を所属長に提出しなければならない。
(1) 検診日現在結核性疾患により第22条第2項に規定する措置を受けているとき。
(2) 職員から検診日前3月以内の健康診断書を提出されたとき。
(3) 前2号に掲げる者のほか、健康管理医が適当と認めたとき。
(採用時の健康診断)
第19条 新たに職員になろうとする者は、広域連合長の指定する医師又は医療機関において健康診断を受け、採用時健康診断票(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第20条 定期健康診断又は結核健康診断を行った医師又は医療機関は、診断の結果を総括健康管理者に報告しなければならない。
2 給食従事職員の健康診断を行った医師又は医療機関は、診断の結果を老人福祉施設大和園長に報告しなければならない。
3 第22条第1項の規定により精密検査を受けた職員は、その結果を別に定める様式により、所属長を経由して総括健康管理者に報告しなければならない。
(健康診断結果の判定)
第21条 総括健康管理者は、定期健康診断及び結核健康診断の結果について、健康管理医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者
(所属長の措置)
第22条 前条の規定により通知を受けた所属長は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適切な療養
(2) 要軽業者 勤務時間の短縮、担当業務の軽減又は転換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
3 給食従事職員の健康診断の結果に異常の認められた職員については、前項の規定を準用する。
4 前2項に規定する措置を講じた所属長は、直ちに総括健康管理者に報告しなければならない。
(健康注意者の義務)
第23条 健康注意者は、主治医、健康管理医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。
(疾病の報告等)
第24条 所属長は、職員が規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康管理医その他専門の医師の意見を聴いて、直ちに疾病状況報告書(様式第2号)に診断書を添えて、総括健康管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた総括健康管理者は、健康管理医その他専門の医師の意見を聴いて、職員の症状に応じ就業禁止等必要な措置をとらなければならない。
3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。
(健康診断等の記録)
第25条 総括健康管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を記録し、かつ、これを保存しなければならない。
第4章 雑則
(行政委員会等の職員への準用)
第26条 広域連合長は、行政委員会等の事務部局に勤務する職員について、当該任命権者から所属職員の健康管理について依頼があったときは、第2条第1号に規定する職員とみなしてこの規程を準用することができる。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、公表の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第17条関係)
種類 | 対象者 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下この表において同じ。)の検査 4 胸部エックス線(間接)検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(以下この表において「貧血検査」という。) 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下この表において「肝機能検査」という。) 8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下この表において「血中脂質検査」という。) 9 血糖検査 10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下この表において「尿検査」という。) 11 心電図検査 12 前各号に掲げるもののほか、総括健康管理者が必要と認める検査 | 年1回 | 1 第3号に掲げる項目のうち、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者に係る聴力の検査については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は、4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。 2 第3号、第4号、第6号から第10号に掲げる項目については、平成10年労働省告示第88号で定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 | |
結核健康診断 | 結核性疾患の疑いのある者 | 健康者扱い | 1 胸部エックス線(直接)検査 2 断層写真その他特殊撮影による胸部エックス線検査 3 喀痰検査(塗まつ及び培養) 4 聴診、打診その他必要な検査 | 年1回 | |
要注意者 | 年2回 | ||||
要軽業者 | 年3回 | ||||
要療養者 | 主治医による精密健康診断 | 必要の都度 | |||
給食従事職員の健康診断 | 給食従事職員 | 検便 | 月1回以上 | ||
臨時健康診断 | 総括健康管理者が必要と認める者 | 総括健康管理者が健康管理医と協議し、必要と認める検査 | 随時 | ||
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |