○管理職員等の範囲を定める規則
平成12年1月26日
公委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成15年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
附則(平成15年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月1日より適用する。
附則(平成16年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日より適用する。
附則(平成16年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
附則(平成17年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職 |
広域連合事務局 | 事務局長、課長、会計管理者、現地機関の長、総務課総括課長補佐、総務課課長補佐 |
別表第2(第2条関係)
組織市町 | 機関 | 職 |
瑞穂市 | 議会事務局 | 事務局長、次長、課長 |
市長部局 | 政策企画監、会計管理者、部長、調整監、次長、総括課長、課長、総括主幹、総務課主幹 | |
教育委員会事務局 | 事務局長、次長、総括課長、課長、総括主幹、給食センター所長、幼稚園長、保育所長、図書館長 | |
選挙管理委員会 | 上席の書記 | |
監査委員事務局 | 事務局長、次長、課長 | |
本巣市 | 議会事務局 | 事務局長、課長 |
市長部局 | 部長、次長、技監、根尾総合支所長、会計管理者、参事、課長、対策監、診療所長、主幹、園長 | |
教育委員会事務局 | 事務局長、参事、課長、主幹 | |
選挙管理委員会 | 上席の書記 | |
監査委員 | 上席の書記 | |
北方町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長、主幹、会計室長、参与 | |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、総括園長、主幹、保育園長、センター長 |