○もとす広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年6月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員等の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員等には、その職に就いた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議員等が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議員等には、解散された当月分までの議員報酬を支給する。

4 議員等には、重複して議員報酬を支給しない。

5 議員報酬の支給月は、3月とする。ただし、第2項若しくは第3項の場合又は支給月に議員等の職に就いた場合は、当該月の翌月とする。

(費用弁償)

第4条 議員等がその職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、議会又は委員会の招集に応じた場合の費用弁償の額は、日額2,000円とする。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員等に対する議員報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中「1,000円」を「2,000円」に改める部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬年額

費用弁償

議長

23,000円

広域連合長に支給する旅費の例による。

副議長

20,000円

議員

19,000円

もとす広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年6月1日 条例第17号

(平成20年10月24日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年6月1日 条例第17号
平成13年3月7日 条例第11号
平成15年2月14日 条例第1号
平成20年10月24日 条例第6号