○もとす広域連合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年6月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、月額又は年額の定められている特別職で、月又は年の途中で就職又は退職等したときは、日割計算による。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日に在職する衛生施設事務嘱託員の報酬は、別表の規定にかかわらず、「月額332,000円以内」とする。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「保健婦」を「保健師」に改める部分は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
選挙管理委員会 | 行政職給料表の4級の職務にある者の旅費の例による。 | |
委員長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
監査委員 | ||
識見を有する者の中から選任された委員 | 日額 8,000円 | |
議会の議員の中から選任された委員 | 日額 8,000円 | |
公平委員会 | ||
委員長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
情報公開審査会 | ||
会長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
個人情報保護審査会 | ||
会長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
行政不服審査会 | ||
会長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
公務災害補償等認定委員会 | ||
委員長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
公務災害補償等審査会 | ||
会長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
退職手当審査会 | ||
会長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
障害支援区分認定審査会 | ||
会長、会長職務代理者 | 日額 16,600円 | |
合議体の長、合議体の長職務代理者 | 日額 16,600円 | |
その他の委員 | 日額 13,600円 | |
介護認定審査会 | ||
会長、会長職務代理者 | 日額 16,600円 | |
合議体の長、合議体の長職務代理者 | 日額 16,600円 | |
その他の委員 | 日額 13,600円 | |
介護サービス等調査委員会 | ||
委員 | 日額 8,000円 | |
介護保険事業計画策定委員会 | ||
委員長 | 日額 8,000円 | |
その他の委員 | 日額 8,000円 | |
介護相談員 | 日額8,000円。ただし、4時間以下の場合は4,000円とする。 | |
休日急患診療所運営審議会委員 | 日額 7,000円 | |
健康管理医 | 月額60,000円。ただし、ストレスチェック実施後の高ストレス者への面接指導においては、1人当たり21,500円以内とする。 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に該当する職にある者(この表に掲げる者を除く。) | 広域連合長がその都度予算の範囲内で任命権者と協議して定める額 | 広域連合長がその都度予算の範囲内で任命権者と協議して定める額 |