○もとす広域連合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成13年12月4日
規則第18号
(通則)
第1条 もとす広域連合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則に定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、もとす広域連合職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、もとす広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第9号)第3条第1項に準じ支給するものとする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、速やかに行わなければならない。
(実施細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(平成22年度等における子ども手当に係る特例)
2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の効力の有する間に限り、第1条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、「児童手当法(昭和46年法律第73号」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号」と、「、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)」とあるのは「、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)」と、第2条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、第3条第1項中「法第8条第4項に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項に規定する子ども手当」と、同条第2項中「法第8条第4項ただし書に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当」とする。
(平成23年度における子ども手当に係る特例)
3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の効力の有する間に限り、第1条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、「児童手当法(昭和46年法律第73号」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号」と、「、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)」とあるのは「、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)」と、第2条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、第3条第1項中「法第8条第4項に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項に規定する子ども手当」と、同条第2項中「法第8条第4項ただし書に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当」とする。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。