○もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成13年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当及び住居手当を除いたもの

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の規定を適用する。

もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成13年3月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)