○もとす広域連合補助金交付規則

平成13年12月4日

規則第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、公益上の必要により支出する補助金については、法令、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、もとす広域連合の予算から執行されるもので補助金、負担金、交付金若しくは助成金等名称にかかわらず補助又は助成の性質を有するすべての給付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助の原則)

第3条 補助金は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を広域連合長の指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 広域連合長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、当該申請に係る補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付決定の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 広域連合長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 広域連合長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、様式第2号による指令を交付してこれを行うものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、法令、条例及び規則の規定並びに補助金の決定内容並びにこれに付された条件に従って補助事業を行わなければならない。

(補助事業の実施報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実施報告書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

(補助事業の確認)

第10条 広域連合長は、前条の規定による報告があったときは、報告書を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行う等当該補助事業の内容について確認しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による調査の結果、当該補助事業が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対してこれに適合させるための指示をしなければならない。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第12条 補助事業が補助金を他の目的若しくは用途に使用した場合又は第10条第2項による指示に従わなかった場合は、補助事業の全部又は一部について取り消すことができる。

(調査等)

第13条 広域連合長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法第221条第2項の規定により、補助事業者に対して、当該補助事業の執行状況の調査をし、又は報告を徴するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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もとす広域連合補助金交付規則

平成13年12月4日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)