○もとす広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成11年6月1日

規則第14号

第1条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。

第2条 もとす広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第22号)第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって広域連合長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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もとす広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成11年6月1日 規則第14号

(平成13年4月2日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 規則第14号
平成13年4月2日 規則第3号