○もとす広域連合延滞金徴収条例
平成14年12月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金)
第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 広域連合長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
第4条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、施行の際現に納期限を経過している歳入(以下「納期限経過歳入」という。)に係る延滞金から適用する。
2 納期限経過歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日から納付の日までの期間に応じ、第3条の規定により計算した金額に相当する金額とする。
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2に規定する割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のもとす広域連合督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する督促手数料は、なお従前の例による。