○もとす広域連合特別会計条例
平成13年3月7日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 老人福祉施設特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 これらの会計において、負担金、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、その事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 これらの会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のもとす広域連合療育医療施設特別会計(以下「療育医療特別会計」という。)及びもとす広域連合衛生施設特別会計(以下「衛生特別会計」という。)の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
3 療育医療特別会計及び衛生特別会計の廃止の際、療育医療特別会計及び衛生特別会計に属する剰余金、債権及び債務は、もとす広域連合一般会計に帰属するものとする。