○もとす広域連合会計管理者事務の代決に関する規程
平成23年3月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定め、円滑かつ適正な事務執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、代決とは、会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者が出張、病気、休暇、その他の理由により決裁することができない場合(以下「事故があるとき」という。)において、あらかじめ認められた範囲内で一時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(会計管理者に事故があるときの代決)
第3条 会計管理者に事故があるときは、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計係の職員が代決することができる。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。
2 前項の会計係の職員は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)に規定する職務の級、給料の号給、係員としての在職期間等を勘案して会計管理者があらかじめ指定する者とする。
(代決後の処理)
第4条 事務の代決を行った者は、「要後閲」と明記し、執行後速やかに後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。