○もとす広域連合契約規則取扱要領

平成14年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条関係

契約事務の適正を期するため、契約執行に先立ち、様式第1号の1から様式第1号の5による伺書に関係書類を添えて決裁を受けるものとする。

(入札の公告)

第2条関係

建設工事に係る入札の公告の時期については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の見積期間に係る規定が適用されるため同法に定める期間を勘案して公告すること(指名競争入札に係る入札通知時期についても同じ。)。なお、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間は、次のとおりである。

工事1件の予定価格

見積期間

備考

500万円未満

1日以上


500万円以上

5,000万円未満

10日以上

やむを得ない事由があるときは5日以内に限り短縮できる。

5,000万円以上

15日以上

(入札について公告する事項)

第3条関係

1 入札参加資格は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に抵触しない者であって、次の各号に掲げる要件及び契約担当者が必要に応じ定めて公示した要件を備えた者でなければならない。ただし、次の各号に掲げる要件については、契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 引続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 事業税、市町村税を滞納していないこと。

(3) 工事その他請負の場合において入札しようとする金額が100万円以上であるときは、過去5年以内において1件の金額が入札しようとする金額の半額以上の工事、その他の請負を行い、かつ、これを完成したこと。

2 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者に対し前項各号に掲げる事実を証するため、次に掲げる証明書を入札前に提出しなければならない。

(1) 前項第1号については、市町村長が発行する証明書

(2) 前項第2号については、県税事務所長及び市町村長の発行する証明書

(3) 前項第3号については、請負った相手方の発行する証明書

(入札保証金の額等)

第4条関係

1 入札保証金を納付させる場合は、様式第2号による約定書を添えて、これを納付させること。これは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第4項の規定による没収についての約定を様式化したものである。

2 入札保証金は現金とする。ただし、国債証券をもってこれに代えることもできる。

3 前項ただし書の有価証券は、無記名証券に限るものとし、その価額は額面金額によるものとする。

4 納付を受けた入札保証金の収納は、もとす広域連合会計規則(平成13年もとす広域連合規則第13号。以下「会計規則」という。)第9条第1項に規定する現金(証券)領収書を発行する。

5 保証金は寄託(現金の場合は消費寄託)と停止条件付譲渡の混合契約として取り扱うものであり、現金又は有価証券は会計規則の歳入歳出外現金又は保管有価証券として取り扱うものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第5条関係

1 保証保険契約とは、1つの契約に係る入札若しくは締結に際し、入札者若しくは契約の相手方は保険会社に保険料を払って保険契約を締結し保険証券を契約担当者に提出し、契約担当者は保険事故(落札者が契約を締結しなかった場合又は契約の相手方が契約を履行しない場合)が発生した場合において没収すべき保証金額を保険会社をして支払わしめる制度である。

2 保証保険契約の種類及び保険金請求手続等については、次のとおりである。

(1) 実損填補条件方式及び定額填補条件方式の2種類があるが入札の担保となる保険契約で、この場合においては、定額填補条件方式による保険に限るものである。

(2) 保険事故の場合であっても、当該事故が天災地変等不可抗力による場合又は当事者双方の連合による保険事故の場合においては保険金の支払がない。

3 保険金の請求は、保険事故発生後速やかに保険証券に保険金請求書その他参考となる書類を添え、保険会社に提出して行うこと。

4 保証金の納付に代え保険証書を提出する旨の申出を受けたとき、又は契約の相手方から担保の申出を受けたときは、会計規則第55条の取扱いに準じて取り扱うものとする。

(入札保証金の還付等)

第9条関係

1 納付金を返還するときは、当該納入者に交付した受領書(余白に領収印を徴すること。)と引換えに還付することができる。この場合にあっては、現金出納簿に記載すべきである。

2 入札保証金を契約保証金に充当した場合は、様式第3号により通知するものとする。

(予定価格の作成等)

第10条関係

予定価格書の形式は、様式第4号の1又は様式第4号の2によるものとする。

(予定価格の決定方法)

第11条関係

最低制限価格は、工事又は製造の請負に係る入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認められるときに設定できるもので、この価格の設定に当たっては画一的な割合による設定をさけるとともに個々の契約に応じた合理的なものを定め、公正を期せられるよう努めること。なお、制限価格の範囲としては、予定価格の3分の2以上において定めなければならない。

(入札)

第12条関係

1 入札者は、1件ごとに1通を作成し封書にし、入札者の氏名を表記して提出しなければならない。

2 代理人が入札に参加する場合に提出する委任状は、代理権の範囲、代理人の氏名及び代理人が使用する印鑑を明示し、本人(委任者)が記名押印したものでなければならない。なお、この場合における入札書の入札者及び押印は、代理人が記名押印(何某代理人何某)と表示すること。

3 入札執行の状況は、様式第5号による入札執行一覧表により記録する。

4 数品目の物品の単価契約について、1件として同時に入札に付する場合は、次の各号いずれかの方法によるものとするが、第2号による取扱いは、複数の相手方からそれぞれ分離して給付を受けることが物件の性質からして適当でない場合に限り認められるものであることに留意すること。

(1) 1品目ごとに単価につき予定価格を設定し、品目ごとに最低の単価を入札した者を落札者とする。

(2) あらかじめ入札参加者に示した品目ごとの購入予定数量と単価の積を求め、全品目につきこれを合算した総額につき予定価格を設定し、総額(積算基礎を明らかにさせる。)につき最低の入札した者を落札者とする。この場合、契約は、総額積算の基礎となった単価について行う。

(指名競争入札の参加者の資格)

第21条関係

1 入札参加について必要な資格は、第3条関係を準用する。

2 指名競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書を審査して、その資格を備えた者については、入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

4 前項に規定する入札参加資格者名簿の有効期間は、建設工事の請負にあっては、第2項に規定する申請書の提出時における経営事項審査(建設業法第27条の23に規定する経営事項審査をいう。)の有効期限までとし、その他のものについては、登載した日の属する会計年度から2年間とする。ただし、有効期間の途中で登録された者(建設工事の請負で登録されたものを除く。)は、当該入札参加資格者名簿の有効期限の満了をもって終了する。

5 前項の規定にかかわらず、有効期間が満了した同項の入札参加資格者名簿は、新しい入札参加資格者名簿が作成されるまでの間、なおその効力を有するものとする。

6 もとす広域連合を組織する地方公共団体が作成した入札参加資格者名簿又はこれに類する名簿は、契約担当者が作成した入札参加資格者名簿とみなす。

(指名競争入札の参加者の指名)

第22条関係

1 指名競争入札において、入札参加資格者名簿の登載者の中から、おおむね次の基準により指名しなければならない。(様式第8号の1)

工事費

人員

500万円未満

4人以上

500万円以上3,000万円未満

5人以上

3,000万円以上7,000万円未満

8人以上

7,000万円以上

10人以上

2 指名競争入札に参加させる者の通知は、様式第8号の2によるものとする。ただし、当該決裁書をもってあらかじめ契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

(随意契約による少額の契約)

第24条関係

単価契約を締結するに当たって、当該契約が「随意契約によることができる少額の契約」であるかどうかの判断は、その購入等の予定数量に予定価格(単価)を乗じて得た購入等の支出予定総額により判断するものとする。

(見積書の徴取)

第25条関係

1 随意契約により見積書を徴取する場合は、第22条に準じて通知しなければならない。

2 見積書はなるべく2人以上から徴さなければならないが、次に掲げる場合又は類似する契約の場合は、1通にとどめることができる。

(1) 購入予定価格が5万円(建設工事の請負契約の場合にあっては10万円)未満であるとき。

(2) 分解して検査しなければ見積り難い自動車の内燃機関その他精密機器の修繕等で特定の者と契約する必要があるとき。

(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(4) 現に履行中の工事、製造又は物件の供給に直接関連する契約を現に履行中の契約の相手方以外の業者をして履行させることが不利であるとき。

(5) 広域連合の行為を秘密にする必要のある契約をするとき。

(6) 特殊の技術を要する契約をするとき。

(7) 特殊の構造又は品質を要する工事、製造又は物件の買入れであって特定の者以外とは契約し難い契約をする必要があるとき。

(8) 土地建物又は林野若しくはその産物をこれらに特別の縁故のある者に売払い又は貸付けをするとき。

(9) 不用決定した物品の売払いで、売却総予定価格が1万円未満であるとき。

(10) 資金前渡により契約するとき。

(11) 運送又は保管契約をするとき。

(12) 室内装飾品又は衣服の類で、意匠、規格、形状等を指定して購入する必要があるとき。

(13) 図書券等の商品券を購入するとき。

3 見積書を提出させることが困難又は不適当であると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害復旧その他緊急を要するとき。

(2) 官報、新聞、図書(発行所から購入する場合に限る。)及び法令集の追録

(3) 季節のある生産物で腐敗のおそれのあるとき。

(4) 飲食物

(5) 会場借上料

(6) 不動産鑑定手数料

(7) 新聞社、雑誌社等と広告掲載の契約をするとき。

(8) 放送事業者と放送契約をするとき。

(9) 1物品(通常購入する場合における単位(例 ペン先1グロス、鉛筆1ダース等)を1物品とする。)の単価が5,000円未満の場合であって、当該物品を購入しようとする予定価格(総額)が、3万円未満であるとき(印刷製本費から支出されるものを除く。)

(10) 予定価格が1万円未満の契約をするとき。

(11) 有価証券の売買をするとき。

(12) 学術又は技芸の保護奨励のため、必要な財産の売払い又は貸付けをするとき。

4 徴した見積書の状況は、様式第9号による随意契約見積一覧表により記録すること。

(契約書の作成)

第26条関係

1 契約書は、様式第10号の1から様式第10号の10により、契約の事実行為のあった日から7日以内に締結しなければならない。

2 契約の変更は、様式第11号により変更の仕様書を受け取った日から5日以内に締結しなければならない。

3 契約書(請書)に規定される様式は次のとおりである。

(1) 着工届(様式第12号の1)

(2) 工程表

(3) 出来形届(様式第12号の2)

(4) 完成届 (様式第12号の3)

(5) 請求書 (様式第12号の4)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第27条関係

1 単価契約に当たっては、契約書の作成は省略できないものとする。

2 随意契約について広域連合長が契約書を作成する必要がないと認める場合は、おおむね次の各号に掲げる場合とする。

(1) 電気、ガス、水道等について附合契約を締結するとき。

(2) 法令により配給の統制を受けている物件の買入れ若しくは売払い又は法令による価格の額の指定のある場合における当該物件等の買入れ、売払い等をするとき。

(3) 見積書を提出させることが困難又は不適当であると認めるとき。

(4) 単価契約により発注するとき。

(5) 日刊新聞、雑誌等定期刊行物及び法令集の追録を購入するとき。ただし、法令集の編集担当課において追録発注する場合を除く。

(6) 飲食物の供給契約をするとき。

(請書等の徴取)

第28条関係

1 請書は、様式第13号の1又は様式第13号の2により提出させること。

2 工事等に変更を生じた場合は、様式第14号により第26条の変更に準じて提出すること。

3 「軽微な契約」とは、5万円未満の契約をいう。ただし、建設工事については、10万円未満の契約をいう。

(契約保証金の額)

第29条関係

1 契約保証金の取扱いについては、入札保証金に準じて行うものとする。

2 工事その他の請負に関する契約で、契約金額の増額があった場合、契約保証金の額は、変更後の契約金額の100分の5以下になる場合に、変更後の契約金額の10分の1以上に増額するものとする。契約保証金の減額は、相手方の申出があった場合に行うものとする。

(契約保証金の還付)

第32条関係

第9条関係を準用する。

(仮契約の締結)

第33条関係

仮契約は様式第15号の1及び様式第15号の2により、本契約は様式第15号の3により締結しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第37条関係

1 検査命令は、様式第16号により省略して行うことができる。

2 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき、もとす広域連合以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対する検査の時期及び支払時期等は、次表のとおり定める。

区分

完成(了)検査の時期

支払の時期

工事

工事以外の給付

工事

工事以外の給付

契約書又は請書の作成されている場合

完成した旨の通知を受けた日から14日以内

完了した旨の通知を受けた日から10日以内

検査終了後適法な請求書を受理した日から40日以内

検査終了後適法な請求書を受理した日から30日以内

契約書又は請書の作成されていない場合

完成(了)した旨の通知を受けた日から10日以内の日

請求書を受理した日から15日以内の日

3 検査は、契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。

(検査調書の作成)

第38条関係

検査調書は、様式第17号の1から様式第17号の4により作成しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第39条関係

1 検査済の旨及びその年月日の記載は、様式第18号による検査印によることができるものとする。

2 附合契約をした電気、ガス、水道、電話及びNHK放送受信の履行確認の検査に当たっては、検査済等の旨の記載は省略できるものとする。

3 登記又は登録を要する公有財産の買入代金について、登記又は登録を完了(登記等の嘱託に必要な添付書類を取得したものを含む。)した後、支払うものにあっては、検査調書等の作成を省略することができる。

(部分払の限度額)

第43条関係

1 部分払は、次の表の左欄に掲げる契約金につき、それぞれ当該中欄に掲げる回数とし、前金払をしたものについて部分払の時期は、それぞれ当該右欄に掲げる時期によるものとする。ただし、契約担当者において必要がないと認めるときは、部分払の回数を減ずることができる。

契約金額

回数

前金払をしたものについての部分払の時期

1,000万円以上

2,000万円未満

1回

既納部分又は既済部分の全体に対する割合(以下「出来形率」という。)が60%以上となったとき。

2,000万円以上

5,000万円未満

2回

出来形率が50%以上となったとき。

5,000万円以上

1億円未満

3回

出来形率が40%以上となったとき。

1億円以上

4回に契約金額から1億円を減じて得た額を1億円で除して得た数の整数部分を加えて得た回数

出来形率が35%以上となったとき。

2 令附則第7条の規定による前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前金払の額に出来形の割合を乗じて得た額を差引いた額とする。

3 部分払の請求書は、様式第19号によるものとする。

(履行期限の延長)

第45条関係

契約期間の延長の申請書は、様式第20号によるものとする。

(契約の解除)

第46条関係

1 契約を履行しないとき又は履行の見込みがない場合において、一部を解除するときは、不履行部分を解除することをいう。したがって、法第234条の2第2項に該当した場合に没収する契約保証金は、一部を解除したいわゆる不履行部分に対する代価又は価格の100分の10に相当する額であること。

2 契約の解除は、様式第21号による解除通知書によるものとする。

この要領は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第5号)

この要領は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この要領は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第15号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、平成26年4月1日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行し、改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、平成28年4月1日以降に締結した契約から適用するものとする。

(平成31年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和元年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後のもとす広域連合契約規則取扱要領の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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もとす広域連合契約規則取扱要領

平成14年3月29日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年4月28日 訓令第5号
平成16年1月27日 訓令第2号
平成16年5月24日 訓令第10号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 告示第15号
平成27年3月31日 告示第15号
平成28年3月24日 告示第17号
平成28年10月6日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第1号
令和元年9月24日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第3号