○もとす広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器(ソフトウエアを含む。)及び車両に関する賃貸借契約及び保守管理契約

(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

もとす広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月17日 条例第2号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月17日 条例第2号