○もとす広域連合競争入札参加資格停止措置に関する要綱
平成16年5月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、もとす広域連合が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「もとす広域連合発注工事等」という。)において、競争入札に参加する資格を有する業者(以下「登録業者」という。)に対するもとす広域連合発注工事等の競争入札及び随意契約における資格停止について必要な事項を定め、適正な執行を確保することを目的とする。
2 広域連合長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。
(資格停止の期間の特例)
第3条 登録業者がいずれかの事案につき別表各号に規定する措置要件(以下「別表要件」という。)の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 広域連合長は、資格停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について資格停止を解除するものとする。
(事案の報告等)
第5条 工事主管課長又は主管施設長は、所掌するもとす広域連合発注工事等で別表各号要件のいずれかに該当し、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なくもとす広域連合指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に報告し、選考委員会の審議に付するものとする。
(資格停止の通知)
第6条 選考委員会委員長は、選考委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、広域連合長の決定を受ける。
2 広域連合長は、前項の決定について、当該登録業者に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 資格停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 工事又は製造が特許の施行方法を採用する場合で、その特許権を有するとき。
(2) 工事、製造、設計、調査、測量及び役務の委託が特別の技術を要する場合又は特殊な物品を買い入れる場合で、ほかに相応する者がいないとき。
(3) 災害等緊急にもとす広域連合発注工事等を施行しなければならないとき。
(下請等の禁止)
第9条 資格停止の期間中の登録業者は、もとす広域連合発注工事等を下請けし、又はもとす広域連合発注工事等の連帯保証人となることができない。ただし、当該登録業者が資格停止の期間の開始前に下請けし、又は連帯保証人になった場合は、この限りでない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 広域連合長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
もとす広域連合区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 もとす広域連合発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、もとす広域連合発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 もとす広域連合発注工事等の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があったと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 もとす広域連合以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「一般工事等」という。)の施行等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があり、瑕疵が重大であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 もとす広域連合発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 もとす広域連合発注工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施行等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 資格停止期間 |
(贈賄) | |
1 登録業者である個人、登録業者の役員又はその使用人が、もとす広域連合職員又はもとす広域連合以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕されたことを知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次に掲げる者がもとす広域連合職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | |
ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 公訴を知った日から4月以上12月以内 |
イ 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時もとす広域連合発注工事等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 公訴を知った日から3月以上9月以内 |
ウ 登録業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 公訴を知った日から2月以上6月以内 |
3 次に掲げる者がもとす広域連合以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 公訴を知った日から3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 公訴を知った日から2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 公訴を知った日から1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、もとす広域連合発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
5 もとす広域連合と締結したもとす広域連合発注工事等の契約に係る業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、もとす広域連合発注工事等の契約の相手方とて不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(談合) | |
6 登録業者である個人、登録業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
7 もとす広域連合発注工事等に関し、登録業者である個人、登録業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、もとす広域連合発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
9 登録業者として指名したにもかかわらず正当な理由がなく入札又は随意契約に参加しなかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
10 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 落札者又は決定者が正当な理由がなくて契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
12 監督又は検査の実施に当たりもとす広域連合職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣言され、もとす広域連合発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3(第2条、第3条関係)
暴力団と関係すると認められる者についての措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
1 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員等が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定した日から6月以上12月以内 ただし、当該指名停止期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで |
2 有資格業者が、業務に関し不正に暴力団関係者を利用し、又は使用したと認められるとき。 | 当該認定した日から2月以上6月以内 |
3 有資格業者が、いかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定した日から2月以上6月以内 |