○もとす広域連合指名業者選考委員会要綱
平成14年3月29日
要綱第2号
(設置)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)又は建設工事以外の指名競争入札に参加する業者(随意契約時の業者を含む。以下「指名業者」という。)の選考等を行うため、もとす広域連合指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 指名人名簿(以下「名簿」という。)に登載する業者の資格に関する事項
(2) 指名業者の選考方針に関する事項
(3) 名簿登載業者の処分に関する事項
(4) 設計金額130万円以上の建設工事に係る指名業者選考に関する事項
(5) 1件80万円以上の物品等の購入に係る指名業者選考に関する事項
(6) 1件50万円以上の委託業務等に係る指名業者選考に関する事項
(7) その他指名業者の選考について広域連合長から意見を求められた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、次長、総務課長、介護保険課長、老人福祉施設大和園長、療育医療施設長及び衛生施設長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(回議)
第6条 委員会の審議を要する事項で緊急を要するため会議を招集する暇がないときには、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会において必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課財政係において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第5号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成30年告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。