○もとす広域連合談合情報対応調査委員会設置要綱
平成16年5月24日
要綱第7号
(設置)
第1条 もとす広域連合執行の入札運営について、談合情報等報告を受けた場合に、以後の対応について調査し、審議するためもとす広域連合談合情報対応調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1人及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、介護保険課長、老人福祉施設大和園長、療育医療施設長及び衛生施設長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進行する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、公開しないものとする。
(意見聴取等)
第6条 委員会は、審議のため必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、総務課財政係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。