○もとす広域連合財政調整基金条例
平成13年3月7日
条例第21号
もとす介護保険広域連合財政調整基金条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 年度間の財源調整の資金にあてるため、別表右欄に掲げる基金を設置する。
(積立て)
第2条 基金積立額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づいて広域連合長の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、別表左欄に掲げる会計の歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のもとす広域連合財政調整基金条例の別表右欄に掲げる基金のうち療育医療施設財政調整基金及び衛生施設財政調整基金に属していた現金、預金、有価証券等は、施行の日の前日においてこの条例の別表右欄に掲げる基金のうち一般財政調整基金に属するものとする。
別表(第1条、第4条関係)
一般会計 | 一般財政調整基金 |
老人福祉施設特別会計 | 老人福祉施設財政調整基金 |