○もとす広域連合介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 介護保険特別会計から生じる剰余金を適切に管理し、介護保険の給付に要する費用に不足を生じたときの財源その他介護保険事業に充てるため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、介護保険特別会計の保険事業勘定において生じた決算余剰金の全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計の保険事業勘定の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法及び期間を定めて基金に属する現金を介護保険特別会計歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

もとす広域連合介護給付費準備基金条例

平成12年3月6日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月6日 条例第3号
平成13年3月7日 条例第11号