○もとす広域連合介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)
第3章 被保険者(第7条・第8条)
第4章 保険給付
第1節 認定(第9条)
第2節 介護給付及び予防給付(第10条―第20条)
第3節 保険給付の制限(第21条―第23条)
第5章 保険料(第24条―第29条)
第6章 罰則(第30条)
第1章 総則
(目的)
第1条 もとす広域連合介護保険条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(組織)
第2条 もとす広域連合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び会議に関して必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項の規定による審査会に設置する合議体の数は、4とする。
(合議体の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は合議体の長が招集する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び会議に関し必要な事項は審査会が定める。
第3章 被保険者
第8条 削除
第4章 保険給付
第1節 認定
第2節 介護給付及び予防給付
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅介護サービス費 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費 |
法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費 |
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第12条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第10号によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第13条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請書は、様式第11号によるものとする。
(介護保険負担限度額認定の申請)
第14条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4並びに省令附則第24条及び第26条において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額の認定申請書は、様式第12号によるものとする。
(介護保険負担限度額認定の特例の申請)
第15条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4並びに省令附則第24条及び第26条において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額の差額支給の申請書は、様式第13号によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第16条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給の申請書は、様式第14号によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第16条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請書は、省令第83の4の4第1項各号に規定する事項を記載したものとする。
(介護保険特定負担限度額認定の申請)
第17条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する特定負担限度額の認定申請書は、様式第15号によるものとする。
(介護保険特定負担限度額認定の特例の申請)
第18条 省令第172条の2及び省令附則第27条第3項において準用する省令第83条の8第2項に規定する特定負担限度額の差額支給の申請書は、様式第13号によるものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第19条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第16号により広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の申請)
第20条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により、同項に規定する要介護旧措置入所者が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、様式第17号により広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免等の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
第3節 保険給付の制限
(支払方法の変更通知)
第21条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第18号によるものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)
第22条 省令第106条に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第19号によるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止めの通知)
第23条 省令第107条に規定する保険給付差止めの通知は、様式第20号によるものとする。
第5章 保険料
(特別徴収又は仮徴収の通知)
第25条 省令第148条に規定する特別徴収額、省令第158条第3項に規定する仮徴収額、省令第155条に規定する特別徴収額の変更及び省令第158条第4項の規定において準用する省令第155条に規定する仮徴収額の変更の通知書は、様式第21号によるものとする。
(保険料の過納又は誤納)
第28条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当するときは、その旨を様式第27号により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第29条 保険料納付の督促は、様式第28号によるものとする。
第6章 罰則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(もとす介護保険広域連合介護認定審査会規則の廃止)
2 もとす介護保険広域連合介護認定審査会規則(平成11年もとす介護保険広域連合規則第20号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第12号は、令和3年度分以降の申請から適用し、令和2年度分以前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の様式第21号及び第28号は、この規則の施行の日以後に発した様式について適用し、同日前までに発した様式については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
様式第6号 削除
様式第14号の2 削除
様式第22号 削除