○もとす広域連合介護保険法施行実施規則
平成11年9月30日
規則第21号
第1章 総則
(総則)
第1条 介護保険の実施については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 要介護認定
(主治医の意見書提出依頼)
第2条 広域連合長は、法第27条第1項、法第28条第2項若しくは法第29条第1項の規定により要介護認定申請、要介護更新認定申請若しくは要介護状態区分変更認定申請があったとき、法第30条第1項の規定により要介護状態区分変更認定をするとき又は法第31条第1項第1号の規定により要介護認定の取消しをするときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第1号)を該当する被保険者の主治医に送付しなければならない。
(診断命令)
第3条 広域連合長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項及び法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定申請、要介護更新認定申請、要介護状態区分変更認定申請、要介護状態区分変更の認定又は要介護認定の取消しに係る診断命令をするときは、介護保険診断命令書(様式第2号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等結果通知)
第4条 広域連合長は、法第27条第7項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第35条第4項の規定により要介護認定、要介護更新認定若しくは要介護状態区分変更認定をしたとき又は法第27条第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護者に該当しないと認めたとき、要介護更新を認定すべき者に該当しないと認めたとき若しくは要介護状態区分変更を認定すべき者に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定等結果通知書(様式第3号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(職権による要介護状態区分変更通知)
第4条の2 広域連合長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分変更認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第3号の2)を当該要介護状態区分変更に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等却下通知)
第5条 広域連合長は、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定申請、要介護更新認定申請又は要介護状態区分変更認定申請を却下したときは、介護保険要介護認定等却下通知書(様式第4号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定等延期通知)
第6条 広域連合長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定申請、要介護更新認定申請又は要介護状態区分変更認定申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定等延期通知書(様式第5号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要介護認定取消通知)
第7条 広域連合長は、法第31条第1項の規定により要介護認定を取り消すときは、介護保険要介護認定取消通知書(様式第6号)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。
第3章 要支援認定
(主治医の意見書提出依頼)
第8条 広域連合長は、法第32条第1項、法第33条第2項若しくは法第33条の2第1項の規定により要支援認定申請、要支援更新認定申請若しくは要支援状態区分変更認定申請があったとき、法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分変更認定をするとき又は法第34条第1項第1号の規定により要支援認定の取消しをするときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第1号)を該当する被保険者の主治医に送付しなければならない。
(診断命令)
第9条 広域連合長は、法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第3項ただし書の規定により要支援認定申請、要支援更新認定申請、要支援状態区分変更認定申請、要支援状態区分変更の認定又は要支援認定の取消しに係る診断命令をするときは、介護保険診断命令書(様式第2号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要支援認定等結果通知)
第10条 広域連合長は、法第32条第6項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第35条第2項若しくは同条第6項の規定により要支援認定、要支援更新認定若しくは要支援状態区分変更認定をしたとき又は法第32条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要支援者に該当しないと認めたとき、要支援更新を認定すべき者に該当しないと認めたとき若しくは要支援状態区分変更を認定すべき者に該当しないと認めたときは、介護保険要支援認定等結果通知書(様式第3号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(職権による要支援状態区分変更通知)
第10条の2 広域連合長は、法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分変更認定をしたときは、介護保険要支援状態区分変更通知書(様式第3号の2)を当該要支援状態区分変更に係る被保険者に送付しなければならない。
(要支援認定等却下通知)
第11条 広域連合長は、法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第10項の規定により要支援認定申請、要支援更新認定申請又は要支援状態区分変更認定申請を却下したときは、介護保険要支援認定等却下通知書(様式第4号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要支援認定等延期通知)
第12条 広域連合長は、法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第11項ただし書の規定により要支援認定申請、要支援更新認定申請又は要支援状態区分変更認定申請に対する処分を延期するときは、介護保険要支援認定等延期通知書(様式第5号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
(要支援認定取消通知)
第13条 広域連合長は、法第34条第1項の規定により、要支援認定を取り消すときは、介護保険要支援認定取消通知書(様式第6号)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。
第4章 介護給付等対象サービスの種類指定
(介護給付等対象サービスの種類指定変更通知)
第14条 広域連合長は、法第37条第4項の規定により当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしたときは、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第7号)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。